令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援
令和8年熊本地震で被災したこどもが安心して過ごせる居場所づくりに取り組む民間団体等を支援する、こども家庭庁の事業について、2026年8月27日付の事務連絡の要点をまとめた記事である。
スケジュール
補助対象期間:2026年7月29日から2027年3月31日まで(発災日の取組から遡って適用)
令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援とは
令和8年度当初予算の「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」を活用し、被災したこどもの居場所づくりに財政支援を行う事業である。県や市町村の事業のほか、居場所づくりを行う民間団体の取組や、中間支援の活動も補助対象となる。
目的
被災したこどもの心の負担軽減や回復等を目的として、遊び場や学習のためのスペースを含め、こどもが安心・安全に過ごせる居場所の設置や運営を支援する。
対象者
・被災したこどもの居場所づくりを行うNPO法人や社会福祉法人等の民間団体
・こうした取組をサポートする中間支援団体等
・熊本県及び県内の市町村
民間団体は、熊本県と連携して国(こども家庭庁)へ直接補助申請できる。
補助上限額
補助基準額:1カ所当たり5,000千円(上限)
1団体当たり原則3カ所まで
負担割合:10/10
各枠についての概要
事務連絡に枠の区分の記載はない。実施場所ごとに1カ所と数え、同じ施設内で行う場合はまとめて1カ所とする。複数の場所で行う場合で、1カ所ごとに分けると30万円に満たないとき(避難所等を回るイベントなど)は、まとめて1事業・1カ所として数えてよいとされている。
補助対象となる経費
事業の実施に必要な報酬、給料及び職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金
主な注意点
・申請先はこども家庭庁であるが、申請内容は熊本県が確認・とりまとめた上で国へ申請する。
・申請時には、鑑文(様式2)、所要額調書(様式2-1)、内訳書(様式2-2)、事業実施計画書(様式2-2別添)をそろえる必要がある。
・寄付金等の収入がある場合は、内訳書に記入する。
・連絡先は熊本県健康福祉部子ども未来課子育て支援企画班(096-333-2225)である。