津奈木町ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金
津奈木町内の介護事業所等がケアプランデータ連携システムを導入・利用する際の費用を支援する「津奈木町ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金」について
スケジュール
対象期間:2026年9月1日から2027年3月31日まで
津奈木町ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金とは
公益社団法人国民健康保険中央会が構築・運用するケアプランデータ連携システムの導入と利用にかかる経費の一部又は全部を、津奈木町が予算の範囲内で補助する制度である。申請は様式第1号の交付申請書兼支払請求書を町長に提出して行う。
目的
町内の介護事業所等における、ケアプランデータ連携システムの導入を促進することを目的としている。
対象者
次のいずれにも該当する者が対象である。
(1)ケアプランデータ連携システムによるデータ連携の対象となる介護保険法上の事業を実施する、町内の介護事業所等を運営する者
(2)次のいずれかに該当する者
・2026年9月1日から2027年3月31日までに連携システムを新たに導入し、継続的に利用する予定の者
・2026年8月31日以前に連携システムを導入し、継続的に利用する者
補助上限額
補助上限額:介護ソフト経費とパソコン等機器経費を合計して、1対象事業所当たり10万円
補助金の額は、経費の区分ごとに実際に支出した額と限度額のいずれか少ない額を合計した額となる。1,000円未満の端数は切り捨てる。補助率の記載はない。
各枠についての概要
交付要綱に枠の区分や、金額の引き上げ要件の記載はない。補助金の額は対象事業所ごとに算定する。
補助対象となる経費
(1)介護ソフト経費:連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費及び利用料(解約料を除く)。新規購入のほか、連携システムに対応していない既存ソフトからの切替、月額払への切替も対象となる。
(2)パソコン等機器経費:連携システムの利用に使うパソコン等端末の購入費、設置費及びリース料。1対象事業所につき1台分のみが対象となる。
介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、2026年9月1日以降に新たに導入する者に限り対象となる。
主な注意点
・対象期間のうち、申請の日までに支払を済ませた経費が対象となる。
・国や他の自治体などから別の補助金を受けている経費、消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は対象外である。
・複数の事業所で同じ介護ソフトやパソコンを共有している場合は、いずれか1事業所分のみが対象となる。
・申請額の内訳は税抜価格で計上する。
・申請時には、連携システムの利用開始日が分かる書類、支払済みを証する領収証等の写し、導入した機器の写真等を添付する。