補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(建物分・熊本市)

令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(建物分・熊本市)

令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災した社会福祉施設等の建物について、災害復旧に要する費用の一部を国が補助する制度です。熊本市内の施設については熊本市が窓口となります。令和8年8月7日に本地震が激甚災害(本激)に指定されたことを受け、市への協議書の提出期限が9月10日まで延長されました。

 

スケジュール

市への協議書の提出期限:令和8年(2026年)9月10日(木曜日)まで

この期限は当初より延長されたものです。令和8年8月7日に令和8年熊本地震が激甚災害(本激)に指定されたことにより、国への協議書類の提出期限が災害発生の日から60日以内に延長され、それに伴って市への提出期限も9月10日まで延長されました。

 

令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金とは

暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等について、その災害復旧に要する費用の一部を国が補助する制度です。厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業が補助の対象となります。

手続きの流れがやや特徴的で、施設が直接国に申請するのではなく、まず市に協議書を提出し、市から九州厚生局へ国庫補助協議が行われます。その後、九州厚生局と地方財務局による実地調査(災害査定)を経て、査定結果として認められた復旧事業費を基礎に交付申請・決定へと進みます。今回の期限は、この最初の段階である「市への協議書の提出」の期限です。

名称のとおり、基本的には建物を復旧するための補助金です。備品等は対象になりません。ただし、一部の施設種別を除き、建物と一体的な設備(排水・給水設備、空調設備等)は対象に含まれます。

 

目的

社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保することを目的としています。

 

対象者

熊本市内の社会福祉施設等が対象です。
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

ただし、設置主体の種別によっては対象とならない場合があるとされていますので、要綱で確認する必要があります。
また、熊本市が掲載している上記の対象事業所は介護事業指導課が所管する施設種別のみであり、その他の施設種別については各所管課に問い合わせることとされています。

熊本県内であっても熊本市以外の施設については、熊本県が窓口となります。

 

補助上限額

補助率は5/6です。

※激甚災害に指定されたため、および熊本県における特例により、国の補助率が引き上げられました。

補助金の上限額(交付される補助金の金額の上限)については、熊本市の案内には記載がありません。制度の性質上、実地調査(災害査定)で認められた復旧事業費を基礎として算定されるため、あらかじめ一律の上限額が示される形にはなっていないものと考えられます。金額の目安が必要な場合は、市の担当課に確認することをおすすめします。

 

各枠についての概要

この補助金に申請枠の区分はありません。ただし、金額に関する条件として「対象金額80万円以上」という下限が設けられています。この対象金額は、保険で対応される分を控除した金額で判断されます。

つまり、被害額が80万円を超えていても、保険金で相当部分がまかなわれる場合には、控除後の金額が80万円を下回り、対象外となることがあります。保険の適用範囲と支払見込額を早めに確認しておくことが重要です。

 

補助対象となる経費

1 社会福祉施設等の建物に係る災害復旧に必要な工事費又は工事請負費

2 工事事務費

一方、次のものは補助対象外です。

1 土地の買収又は整地に要する費用

2 既存建物の買収に要する費用

3 職員の宿舎に要する費用

4 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

5 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの

6 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの

7 その他災害復旧費として適当と認められない費用

8 備品等に係る費用

 

主な注意点

熊本市は留意事項として、記録の残し方と見積書の取得を挙げています。

被災箇所の写真は隅々まで撮っておく必要があります。建物の被害の面積、何がどれくらい(長さ、枚数等)どのように壊れたのか、浸水した高さ、浸水した面積等が確認できる写真を撮っておくこと、また被災建物の遠景及び被災箇所の近影の写真もあわせて撮っておくことが求められています。特に、緊急工事を実施する必要がある場合は、必ず着工前の被害状況が詳細にわかるよう、多くの写真を撮っておく必要があります。工事に着手してしまうと、被災前の状態を証明する手段がなくなります。

見積書は3社から取ることとされています。1社のみでは要件を満たしません。

提出書類は、協議書(様式第1号・様式第2号)、被災状況が分かる写真(1枚ずつ番号を付す)、被災建物の平面図(被災箇所を明示し、写真の番号を記載する)、復旧工事等に係る見積書(3社分)です。1つの建物に複数の事業所が設置されている場合は、補助対象面積確認シート(按分用)もあわせて提出する必要があり、補助協議額も按分が必要になります。書類は事業所(サービス種別)ごとに作成・提出します。

最後に、この案内は現時点での情報であり、今後、国の補助内容が具体化するに伴い変更又は追加される場合があるとされています。申請前に最新の情報を確認してください。

 

公式サイトURL

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00365958/index.html