令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等<設備>災害復旧補助金(熊本県)
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災した介護サービス事業所・施設に対して、熊本県が事業再開に要する経費を補助する制度です。建物の復旧ではなく、事業を再開するために必要な備品の購入費などが対象となります。
スケジュール
交付申請の提出期限:未定
国からの通知があり次第、熊本県のホームページで更新される予定です。
期限が未定であっても、被災した時点の記録を残しておく必要があります。特に被災状況の写真は、後から撮り直すことができません。復旧作業や修繕に着手する前に、必ず撮影を済ませておいてください。
令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等<設備>災害復旧補助金とは
地震などの災害によって被災した介護サービス事業所・施設が、事業を再開するために必要となる備品の購入費や賃借料などを支援する制度です。国の「令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)交付要綱」に基づいて実施されるもので、熊本県が窓口となります。
名称に「設備」とあるとおり、建物そのものの復旧工事は今回の対象ではありません。建物の復旧については別の補助制度(社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の建物分)が用意されており、そちらは所管が異なります。パソコンや車両、介護に用いる備品といった、事業の再開に直接必要となるものの手当てをするのがこの補助金の役割です。
目的
令和8年熊本地震により被災した介護サービス施設・事業所の復旧を支援し、事業再開に向けた備品購入等の経費を補助することを目的としています。被災地における介護サービスの提供体制を早期に確保し、利用者が必要な介護サービスを継続して受けられる状態を取り戻すことがねらいです。
対象者
県内の市町村(熊本市を除く)に設置される介護サービス等事業所及び施設等であって、令和8年熊本地震により被災したものが対象です。熊本市内の事業所等については、熊本市が窓口となりますので注意してください。
対象となる事業所・施設の種類は次のとおりです。
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、福祉用具貸与事業所、居宅介護支援事業所、定期巡回・随時対応型訪問看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター、介護予防拠点です。
補助上限額
補助率:定額補助(10/10)。事業者の自己負担が生じない形で交付されます。
補助上限額:450万円
国の交付要綱では、この4,500千円は被災事業所等ごとの「基準額」として定められています。交付額は、被災事業所等の数に基準額を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額、さらに総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額となります。つまり、実際にかかった経費が基準額を下回る場合は、実際にかかった額が交付額の基礎になります。
各枠についての概要
この補助金に申請枠の区分はありません。上記の対象事業所であれば、いずれも同じ基準額(4,500千円)と補助率(10/10)が適用されます。
一方で、金額に関わる条件が二つあります。一つは下限の条件で、対象経費の実支出額が30万円以上であることが必要です。30万円に満たない場合は対象外となります。もう一つは収入の控除で、総事業費から保険金その他の収入額を控除した額が補助の基礎となります。ただし社会福祉法人の場合は、寄付金収入額は控除の対象から除かれます。
補助対象となる経費
被災した事業所等の事業再開に必要な次の経費が対象です。
1 需用費 消耗品費など、事業再開に必要な物品の購入に要する経費です。
2 旅費
3 賃金
4 役務費
5 委託料 耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含みます。
6 使用料及び賃借料 ただし土地及び建物に要する経費は除かれます。
7 備品購入費 備品の設置に伴う工事請負費を含みます。具体例としては、パソコンや、事業者が所有する車両の購入費などが挙げられています。
対象外となるものにも注意が必要です。建物の復旧費は今回の対象ではありません。事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に貸主等へ返還義務が発生する費用(敷金、保証金等)も対象外です。また、福祉用具貸与事業所の備品のうち、その貸与によって介護給付又は介護予防給付の対象となるものは、この補助金の対象にはなりません。
主な注意点
この補助金で最も重要なのは、被災時の記録を残すことです。熊本県は留意事項として次の2点を挙げています。
第一に、被災時の写真を十分に撮影しておくことです。動画を撮影して写真として切り出す方法でも構いません。備品等それぞれに被害があったことが分かる写真を撮り、あわせて施設の被災状況(外観・内観)の写真も撮影しておく必要があります。写真等がなく被害が確認できない場合は、補助対象外となります。
第二に、修繕にあたっては見積もりを1者以上取り、保管しておくことです。
このほか、交付決定には条件が付されます。事業に要する経費の配分を変更する場合や、事業の内容を変更する場合、事業を中止・廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。また、この事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具その他の財産については、一定期間、処分が制限されます。
申請期限が未定である点も、実務上は注意が必要です。期限が公表されてから準備を始めるのでは間に合わない可能性がありますので、写真と見積もりの準備は先に進めておくことをおすすめします。