補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年熊本地震に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策

令和8年熊本地震に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策

令和8年熊本地震により災害救助法が適用された地域で事業を営む方に向けて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が小規模企業共済の災害時貸付けを適用しています。原則として即日、かつ低利で借入れができる制度です。なお、この制度は補助金ではなく貸付け(融資)である点に、あらかじめご留意ください。

 

スケジュール

取扱期間は、災害発生の日から6か月以内です。令和8年熊本地震の場合、災害救助法の適用日は令和8年7月28日とされています。

適用地域は令和8年7月29日時点で公表されたもので、今後追加される可能性があります。

手続きにあたって注意が必要なのは、商工組合中央金庫(商工中金)以外を貸付取引窓口として登録している場合です。この場合は先に取引支店変更の手続きが必要で、そこに2週間程度の時間がかかります。申込の混雑状況によっては、さらに時間を要することもあるとされています。取扱期間は6か月ありますが、この事前手続きを見込んで早めに動く必要があります。

必要書類が整っていれば、登録窓口が商工中金の場合は原則として即日融資が可能です。

 

令和8年熊本地震に係る災害時貸付けとは

小規模企業共済の契約者を対象とした貸付制度のひとつで、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有する契約者が、被害を受けた場合に利用できるものです。中小機構では、被害を受けた地域で事業を営む契約者に対して、原則として即日かつ低利で借入れが可能な災害時貸付けを適用しています。

補助金ではなく貸付けであるため、返済が必要です。その代わり、担保・保証人が不要で、利率も年0.9パーセントと低く設定されており、被災直後の資金繰りを支える役割を担っています。

 

目的

災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、事業の継続に必要な資金を、原則として即日かつ低利で提供することを目的としています。被災直後は売上が落ち込む一方で復旧のための支出が発生するため、その間の資金繰りを支えることがねらいです。

 

対象者

50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次のいずれかの要件に該当し、その旨の証明を市町村、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていることが必要です。

1 被災区域内にある事業所または主要な資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。

2 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。

共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものが判断の対象となります。

熊本県内の適用地域は、令和8年7月29日時点で次のとおりです。熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町。いずれも令和8年7月28日に災害救助法が適用されています。

 

補助上限額

この制度は補助金ではなく貸付けであるため、補助上限額および補助率の定めはありません。借入れに関する条件は次のとおりです。

借入れの限度額は、原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割から9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と、1,000万円のいずれか少ない額です。すでにその他の貸付を受けている場合には、その残高を控除した額の範囲内となります。

借入利率は年0.9パーセント(令和8年7月29日現在)です。担保、保証人はいずれも不要です。

 

各枠についての概要

申請枠の区分はありませんが、借入金額に応じて借入期間が決まる仕組みになっています。

借入申込金額が50万円から500万円までの場合は、借入期間は3年(36か月)です。505万円から1,000万円までの場合は、借入期間は5年(60か月)となります。

返済方法は6か月ごとの元金均等返済です。3年間で利用する場合は6か月ごとに計6回、5年間で利用する場合は6か月ごとに計10回で元金を返済することになります。

 

補助対象となる経費

この制度は補助金ではなく貸付けであるため、補助対象経費という区分はありません。使途を限定した経費区分の定めは設けられていません。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

1 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類 共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構から送付された共済契約者番号の記載されている書類等が該当します。

2 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等です。

3 借入金額に応じた収入印紙

4 印鑑登録証明書 3か月以内に発行された原本が必要です。

5 実印

6 被災証明願(様式小840)または罹災証明書 被災証明願は商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)等で、罹災証明書は市町村等で、事前に証明を受けておく必要があります。

7 (災害時用)取引支店変更申出書 商工中金以外の金融機関を貸付窓口としている方のみ必要です。

 

主な注意点

第一に、この制度は補助金ではなく貸付けです。返済義務がありますので、資金計画を立てたうえで利用を検討してください。

第二に、証明書の取得が前提となります。被災証明願または罹災証明書がなければ手続きが進みません。これらは商工三団体や市町村で事前に証明を受ける必要があり、被災直後は窓口が混み合うことが想定されます。

第三に、取引窓口の確認です。借入窓口は商工中金の本支店ですが、商工中金以外を貸付取引窓口として登録している契約者は、事前に取引支店変更の手続きが必要で、2週間程度を要します。自分の登録窓口がどこかを早めに確認しておくことが、実務上もっとも重要な準備といえます。

第四に、借入れの限度額は納付済掛金の額に連動します。掛金の納付実績が少ない場合、借入可能額も小さくなります。まず自分の限度額がいくらかを確認したうえで、他の支援策とあわせて検討することをおすすめします。

手続きや制度の詳細についての問い合わせは、中小企業基盤整備機構 共済相談室(電話050-5541-7171)が窓口です。ただし、借入れの申込手続き自体は商工中金の本支店で行います。

 

公式サイトURL

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/188546