令和8年度(2026年度)新商品開発等支援事業補助金(2次募集)
熊本県産の農林水産物を活用し、農商工連携により新商品を開発する費用や、開発した商品を県外の見本市・商談会へ出展する費用の一部を補助する制度です。
スケジュール
募集期間:令和8年(2026年)8月18日(火曜日)~令和8年(2026年)9月11日(金曜日)
新商品開発等支援事業補助金とは
県内の農林水産物を活用し、農商工連携により新商品開発等に取組む県内事業者を支援する熊本県の補助金です。産業技術センター、アグリシステム総合研究所及び商工団体等の支援を受けて商品を開発し、県内外の小売店や催事等でテストマーケティングする際に要する費用の一部や、開発した商品の販路開拓のために県外で開催される見本市、商談会等へ出展する際に要する費用の一部が補助されます。
制度は2つの事業に分かれています。ひとつは「新商品開発・テストマーケティング支援事業」、もうひとつは「農商工連携販路開拓支援事業」です。前者は商品をつくる段階を、後者はつくった商品を売り込む段階を支援するものと整理すると分かりやすいでしょう。
目的
県内の農林水産物を活用し、農商工連携により新商品開発等に取組む県内事業者が、産業技術センター、アグリシステム総合研究所及び商工団体等の支援を受け、商品を開発し、県内外の小売店や催事等でテストマーケティングする際に要する費用の一部や、開発した商品の販路開拓のために、県外で開催される見本市、商談会等へ出展する際に要する費用の一部を補助することを目的としています。
対象者
新商品開発・テストマーケティング支援事業については、熊本県産業技術センター、アグリシステム総合研究所及び商工団体等の支援を受けた県内事業者が対象です。
農商工連携販路開拓支援事業については、令和7年度(2025年度)以降に農商工連携等により開発した商品を、見本市、商談会等へ出展する県内事業者が対象です。なお、一定の評価を受けた県内事業者(優良商品審査会等で入賞など)が優先されます。
また、審査においては、過去5年間において本補助金に採択されたことのない事業者が優先的に採択されることとされています。
補助上限額
補助率:1/2以内
補助上限額:30万円
2つの事業区分を併願することは可能ですが、その場合でも1事業者あたりの補助金交付上限は30万円です。両方に申請すれば上限が倍になるわけではありません。
各枠についての概要
<新商品開発・テストマーケティング支援事業>
県内の農林水産物を活用して農商工連携による新商品を開発し、県内外の小売店や催事等で実施するテストマーケティング事業を対象とします。
対象商品の条件
①熊本県産の農林水産物を原料として、県内で製造される、熊本県産業技術センター、アグリシステム総合研究所及び商工団体等の支援を受けた新商品であること
②食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、不当景品類及び不当表示防止法、計量法その他関係法令に定める規定に違反していない商品であること
③そして、商品は事業開始まで販売されていないこと ※すでに販売を開始している商品は対象になりません。
<農商工連携販路開拓支援事業>
県内の農林水産物を活用し、令和7年度(2025年度)以降に農商工連携により開発された商品を、販路開拓のために、東京、大阪、福岡等の県外で開催される見本市、商談会等へ出展する事業を対象とします。
対象商品の条件
①令和7年度(2025年度)以降に、熊本県内産の農林水産物を原料として農商工連携等により県内で製造された商品であること
②および関係法令に違反していない商品であること
※県内で開催される見本市等は対象になりませんので、出展先が県外であるかを確認してください。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は、次の3つの条件をすべて満たすものです。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
②交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費であること
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること
<新商品開発・テストマーケティング支援事業>
1 試作・開発関係費 原材料費(試食サンプル)、委託加工費、食品分析費等が該当します。
2 印刷費 パッケージデザイン・印刷、パンフレット等の作成等に要する経費です。
3 機械費 10万円(税込)以下の簡易な機器で、商品開発に不可欠なものに限られます。
4 装飾費 テストマーケティングを行う売り場の装飾費等です。
5 謝金及び旅費 アドバイザー等の招聘にかかる経費です。
<農商工連携販路開拓支援事業>
1 小間料 商談会等への出展に係る小間料です。小間の申込のみ交付決定前に行っているものも対象となりますが、交付決定日前に支払いまで完了している場合は対象外です。
2 小間装飾費 小間の装飾及び備品借り上げに要する経費です。
3 輸送費 出展品等の輸送に要する経費及び輸送に係る保険加入に要する経費です。
4 印刷費 商談会等において配付するパンフレット等の作成に要する経費です。
5 旅費 見本市等への出展に係る宿泊交通費です。ただし、ガソリン代、タクシー代、駐車場代は除かれます。
主な注意点
第一に、見積書等の金額の根拠資料がないものは、補助対象経費として認められません。応募時の添付資料として、積算金額の根拠書類(見積書、価格表等)が求められています。
第二に、交付決定日以降に発生した経費が対象という点です。小間料については申込のみ交付決定前でも対象になりますが、支払いまで完了していると対象外になります。支払いのタイミングに注意してください。
第三に、他の類似した補助事業との重複申請は認められません。
第四に、提出書類の準備です。応募には、補助事業計画書(様式第1号または様式第2号)、経費明細表に加え、積算金額の根拠書類、テストマーケティングを実施する小売店等の概要がわかるもの(新商品開発・テストマーケティング事業の場合)または見本市、展示会等の概要がわかるパンフレット等(農商工連携販路拡大事業の場合)、過去2カ年の決算書が必要です。決算書の準備には時間がかかることがありますので、早めに着手してください。
第五に、応募にあたっては書類を郵送またはメールで1部提出するとともに、応募する旨を電話で連絡することとされています。提出先は熊本県商工労働部食のみやこ推進局 販路拡大ビジネス課 国内販路拡大班です。メールで送る場合、5MB以上のファイルは受信できませんので注意してください。
採択後は、経費の配分又は内容の変更、事業の中止又は廃止のいずれの場合も事前に承認を得る必要があります。また、補助事業に係る経理については、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。