補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金

令和8年熊本地震について、熊本県は本県全域に被災者生活再建支援法を適用することを決定しました。住宅に被害を受けた世帯に対し、被害の程度に応じた基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。なお、この制度は事業者向けの補助金ではなく、被災した世帯に対する支援金です。

 

スケジュール

申請期限は支援金の種類によって異なります。
基礎支援金は令和9年(2027年)8月27日(金曜日)まで
加算支援金は令和11年(2029年)8月27日(月曜日)までです。

加算支援金の期限が長く設定されているのは、住宅の建設・購入や補修には時間がかかるためです。まず基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まった段階で加算支援金を申請するという流れが想定されています。

受付の開始日は市町村によって異なります。
令和8年8月時点で公表されている開始日は、宇土市が8月11日、下益城郡美里町が8月12日、山鹿市が8月13日、上益城郡益城町・上益城郡甲佐町・葦北郡芦北町が8月14日、八代郡氷川町が8月15日、天草市・菊池郡大津町・上益城郡御船町が8月17日、上天草市・合志市が8月18日、八代市・宇城市が8月19日、熊本市・水俣市が8月24日となっています。
菊池市、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡嘉島町、葦北郡津奈木町については、令和8年8月28日時点で「確認中」と公表されています。

 

被災者生活再建支援金とは

自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するために支給される支援金です。被災者生活再建支援法に基づく制度で、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つで構成されています。

熊本県では、令和8年熊本地震について、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に該当することにより、本県全域に被災者生活再建支援法を適用することを決定しました。したがって、熊本県内すべての市町村が対象地域となります。

支給は貸付けではなく、返済の必要はありません。使い道が個別に限定される補助金とも異なり、被害の程度と再建方法という区分に応じて定額が支給される仕組みです。

 

目的

自然災害により、その居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給することにより、生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を図ることを目的としています。

 

対象者

熊本県内すべての市町村において、次のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。

その居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯、及び中規模半壊世帯です。

ここでいう解体世帯とは、半壊解体世帯及び敷地被害解体世帯をいいます。住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。

なお、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により別居している方の住居が被災した場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能とされています。

 

補助上限額

支給額は、世帯の構成員が複数である「複数世帯」と、単数である「単数世帯」で異なります。

<複数世帯の場合>
●全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯
基礎支援金が100万円。
加算支援金は建設・購入が200万円、補修が100万円、賃借が50万円。
合計額は建設・購入で300万円、補修で200万円、賃借で150万円。
●大規模半壊世帯
基礎支援金が50万円。
合計額は建設・購入で250万円、補修で150万円、賃借で100万円。
●中規模半壊世帯
基礎支援金の支給がなく、合計額は建設・購入で100万円、補修で50万円、賃借で25万円。

<単数世帯の場合>
●全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯
基礎支援金が75万円
加算支援金は建設・購入が150万円、補修が75万円、賃借が37.5万円。
合計額は建設・購入で225万円、補修で150万円、賃借で112.5万円。
●大規模半壊世帯は基礎支援金が37.5万円
合計額は建設・購入で187.5万円、補修で112.5万円、賃借で75万円
●中規模半壊世帯
基礎支援金の支給がなく、合計額は建設・購入で75万円、補修で37.5万円、賃借で18.75万円。

 

各枠についての概要

支援金は、基礎支援金と加算支援金の2階建ての構造になっています。

基礎支援金は、住宅の被害程度に応じて支給されるものです。全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯が最も手厚く、次に大規模半壊世帯が続きます。中規模半壊世帯には基礎支援金の支給がありません。

加算支援金は、住宅の再建方法に応じて支給されるものです。建設・購入、補修、賃借の3つの区分があり、この順に金額が大きくなっています。中規模半壊世帯についても、加算支援金は支給されます。

さらに、世帯の構成員が複数か単数かによって金額が変わります。単数世帯の支給額は、複数世帯の4分の3の水準に設定されています。

 

補助対象となる経費

この制度は、経費の区分ごとに実費を補助するものではなく、住宅の被害程度と再建方法という区分に応じて定額が支給される仕組みです。したがって、補助対象経費という形での区分は設けられていません。

支給の判断に関わる区分は次のとおりです。

1 住宅の被害程度 全壊(全焼・全流失)、解体、長期避難、大規模半壊、中規模半壊のいずれに該当するかによって基礎支援金の額が決まります。

2 住宅の再建方法 建設・購入、補修、賃借のいずれを選ぶかによって加算支援金の額が決まります。

3 世帯の構成員数 複数世帯か単数世帯かによって、それぞれの金額が変わります。

 

主な注意点

第一に、申請先は被災当時に居住していた市町村です。現在の居住地ではありませんので注意してください。申請書に住民票、罹災証明書等の必要書類を添えて提出します。

第二に、罹災証明書が前提となります。罹災証明書は市町村が発行しますので、受付・発行状況については市町村のホームページで確認するか、直接市町村に問い合わせる必要があります。被害の程度がどう認定されるかによって支給額が変わりますので、被災状況の記録を残しておくことが重要です。

第三に、市町村によって受付の開始日が異なります。令和8年8月21日時点で「確認中」とされている市町村もありますので、お住まいの市町村の状況を確認してください。

第四に、加算支援金は住宅の再建方法が決まってから申請するものです。基礎支援金の期限(令和9年8月27日)と加算支援金の期限(令和11年8月27日)は2年の開きがありますので、それぞれの期限を分けて管理してください。

申請書や必要書類、制度の詳細については、公益財団法人都道府県センターのホームページで案内されています。熊本県の問い合わせ先は、健康福祉政策課 地域支え合い支援室(生活再建支援班)です。

 

公式サイトURL

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html