菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援補助金(第2弾)
原油価格の高止まり等の影響が長期化する中、菊池市内で道路運送事業等を営む事業者に対し、車両1台あたりの定額で補助金を交付する制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しており、令和7年度に引き続いての実施となります。
スケジュール
申請受付期間:令和8年8月17日(月曜日)~令和8年9月18日(金曜日) ※東実消印有効
ただし、予算上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があるとされています。
菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援補助金とは
原油価格の高止まり等の影響が長期化する中、道路運送事業者等の事業継続を支援するため、菊池市が国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する補助金です。今回は第2弾にあたります。
この補助金の特徴は、経費の領収書を集めて精算する形式ではなく、保有する事業用車両の区分と台数に応じて定額が交付される点にあります。したがって、燃料費の支出額を証明する必要はなく、車検証などで車両を証明することが手続きの中心となります。事務負担が比較的軽いのが利点です。
目的
原油価格の高止まり等の影響が長期化する中、市内で道路運送事業等を営む事業者に対し補助金を交付することにより、市民の日常生活に必要不可欠な物資の運送や公共交通の運行等についてその維持を図り、市民生活の安全安心の確保に繋がることを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たした事業者が対象です。
①令和8年8月1日(基準日)時点において、補助対象事業の実施に必要な許認可等を有し、申請時点において、市内で継続して補助対象事業を営んでいること
②貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号若しくは同法第35条第2項第3号の事業計画に記載した営業所、又は同法第36条第1項の規定により届け出た営業所が市内に位置すること
③交付申請後においても、市内で補助対象事業の継続の意思があること
④菊池市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと、若しくはそれらと密接な関係を有しない者であること
⑤市税の滞納がないこと
交付対象となる事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業(随伴用登録車両)の6区分です。
補助上限額
補助金の額は、補助対象車両の区分に応じた下表の額に、当該区分に該当する補助対象車両の台数を乗じて得た額を合計した額です。補助率という形ではなく、車両1台あたりの定額で計算されます。
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のうち、
最大積載量2トン超えの車両 1台あたり40,000円
最大積載量2トン以下の車両 1台あたり20,000円
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) 1台あたり40,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー) 1台あたり20,000円
自動車運転代行業(随伴用登録車両) 1台あたり20,000円。
補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります。
各枠についての概要
申請枠の区分はありませんが、車両の区分によって単価が2種類に分かれています。40,000円が適用されるのは、最大積載量2トン超えの貨物車両と貸切バスです。20,000円が適用されるのは、最大積載量2トン以下の貨物車両、タクシー、運転代行の随伴用登録車両です。
対象となる車両の要件は次のとおりです。基準日において、補助対象者が所有し、又はリース契約により借り受け、かつ熊本運輸支局に登録され、常時使用されている事業用自動車であること。ただし、自動車運転代行業については、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第7項に規定する随伴用自動車とされます。
また、自動車検査証記録事項等における「使用の本拠の位置」の欄に記載される住所が菊池市内であること、および「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が交付申請する日以降であることが必要です。車検切れの車両は対象になりません。
リース車両については、自動車検査証記録事項等に記載の使用者が申請者と同一の個人又は法人であることが求められます。
補助対象となる経費
この補助金は車両の区分と台数に応じた定額交付であるため、補助対象経費の区分は設けられていません。燃料費の領収書等を集める必要はありません。
一方、次の車両は対象外とされていますので、注意が必要です。
1 電気自動車、水素自動車及び原動機付自転車を含む自動二輪車
2 小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)
3 被けん引車(原動機の搭載がないもの)
4 霊柩車
5 路線バス
燃料価格高騰への対策という趣旨のため、燃料を使用しない電気自動車・水素自動車が対象外となっている点は、間違えやすいところです。
主な注意点
第一に、申請は紙媒体(郵送または窓口提出)と専用フォーム(電子申請)のいずれかを選べます。専用フォームによる申請の場合、一部の書類については提出に代えてフォーム上で確認・同意のチェックを行うなど、必要な手続や提出書類が紙媒体での申請と異なることがあります。電子申請を選ぶ場合は、フォーム上の案内に従ってください。
第二に、紙媒体で申請する場合の提出書類は次のとおりです。
1 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2 補助対象車両一覧(様式第2号)
3 補助対象事業を経営していることを証明する書類の写し 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業については許可を証する書面の写し、貨物軽自動車運送事業者については運輸局への事業経営届出書又は事業経営変更等届出書の控え(受付印があるもの)等の写し、自動車運転代行事業者については公安委員会からの認定書等の写しです。
4 全ての補助対象車両の自動車検査証記録事項等の写し
5 随伴用自動車の車体ナンバー及び車体に掲示する認定番号が確認できる写真 自動車運転代行事業者に限ります。
6 本社及び事業者の所在地並びに事業内容を記載した書類の写し 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は個人事業の開業届書又は直近の確定申告書の写しです。
7 代表者の本人確認書類の写し 個人事業主に限ります。
8 補助金の振込口座が確認できる通帳等の写し
9 誓約書兼同意書(様式第3号)
10 その他市長が必要と認める書類
第三に、持参により提出する場合は、平日9時から17時までに商工振興課窓口に持ち込む必要があります(閉庁日を除く)。郵送先は、郵便番号861-1392 菊池市隈府888番地 菊池市役所 経済部 商工振興課です。
第四に、1事業者につき1回限りの交付です。後から車両を追加して再度申請することはできませんので、対象となる車両をもれなく一覧に記載してから申請してください。