熊本市DX環境整備事業補助金
令和8年7月1日、熊本市DX環境整備事業補助金の令和8年度募集が始まりました。デジタル人材の育成やデジタルツールの導入に対し、補助率2分の1以内、上限40万円が補助されます。予算に達し次第締切となるため、要点を要約してお伝えします。
スケジュール
受付開始:令和8年(2026年)7月1日(水)
受付締切:令和9年(2027年)1月29日(金)※予算に達し次第、締切
事業実施期限:令和9年(2027年)2月28日(日)
実績報告:補助事業を完了した日から30日を経過する日、または令和9年(2027年)3月12日(金)のいずれか早い日
申込順に審査が行われます。原則として、事業への着手予定日の2週間前までに申込を行う必要があり、書類受領後、交付決定まで約2週間の処理期間を要します。
熊本市DX環境整備事業補助金とは
小規模企業者、中小企業者、またはこれらを主体とする組合もしくは任意団体が実施するDX環境整備事業に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。
目的
デジタル技術を活用した業務変革を促進し、熊本市経済の活性化に資することを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす小規模企業者および中小企業者等が対象です。
① 熊本市内に本社または主たる事業所を有すること(団体の場合は、2分の1以上が熊本市内に本社または主たる事業所を有するものをもって組織されたもの)
② 小規模企業者、中小企業者、またはこれらを主体とする組合もしくは任意団体であること
③ 市税の滞納がないこと
④ 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと
小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業を主たる事業とする場合は5人以下)の事業者をいいます。中小企業者とは、常時使用する従業員の数が300人以下(卸売業、サービス業は100人以下、小売業は50人以下)の事業者をいいます。
発行済株式の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する等の「みなし大企業」は対象外です。また、医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人等も対象になりません。
補助上限額
補助率:2分の1以内
上限額:40万円
補助金の額は、各補助対象経費の税抜額を合算した額に補助率を乗じて算出します(千円未満切り捨て)。補助率から逆算すると、上限額を受けるには80万円程度の対象経費が必要です。
より詳細な説明
補助対象となるのは、策定した「補助事業計画」に基づいて実施する、次のDX環境整備事業です。
・デジタル人材の確保、育成に関する事業
・デジタルツールの導入またはサイバーセキュリティへの対応に関する事業
ただし、国や県、市町村が補助する他の制度と重複するもの、射幸心をそそるおそれがあるものや公序良俗を害するおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは対象外です。
審査は次の5項目で行われ、各項目の審査結果から交付割合が決定されます。申請額と同額で交付されるとは限りません。
① 課題の把握・認識
② 人材の確保・育成
③ デジタルツール等の導入効果
④ デジタルコンテンツ製作の効果
⑤ DXの推進に向けた展望
補助対象となる経費
① デジタル人材関連費
研修受講料(eラーニングを含む)、資格受験料、講師謝金、外部人材登用手数料など。資格受験料はIPA(情報処理推進機構)が実施する試験が対象です。
② デジタルツール導入費(新規導入に限る)
初期費用、月額費用、システム利用料、ソフトウェア購入費、機器購入費など。機器の買い替え、リース料・レンタル料は対象外です。パソコンやタブレット等の汎用性の高い機器は、ソフトウェアと併せて導入する場合のみ対象となります。
③ セキュリティ対策費(新規購入に限る)
セキュリティソフト購入費、利用料、専門家派遣費用など。
④ ツール等導入に伴う役務サービス料
デジタルツールやセキュリティ対策ツールの導入に伴い依頼したコンサルティング料等。
⑤ デジタルコンテンツ製作費
ホームページ製作費および改修費、自社ブランドの商品紹介やPR動画の製作に関する経費。月々のサーバー使用料等は対象外です。
このほか、電話代・インターネット利用料金等の通信費、振込手数料、公租公課、キャンセル料、申請書類の作成・送付費用なども対象外です。
主な注意点
◇交付決定後に契約・購入したものが対象
ソフトウェア、機器購入、システム構築等は、交付決定後に購入および契約したものが対象です。交付決定前に契約を行い、導入を交付決定後に行う場合も対象になりません。
◇SaaS等の月額費用は支払時期に注意
交付決定後、使用を開始した月から事業実施期間までに請求があり支払いを行った費用が対象です。たとえば2月利用分を3月に支払う場合、支払が事業実施期間外となるため対象外となります。
◇申込は年度内1件まで
同一事業者もしくは同一の代表者からの申込は当該年度において1件までです。複数申込が判明した場合は、初回申込分を除いてすべて無効となります。複数の屋号を使用している個人事業主も1件のみです。
◇支出関係書類の宛名は補助事業者名で統一
宛名が空欄のものや従業員等の個人名が記載された領収書は認められません。銀行振込の場合も、振込元の口座名や振込依頼人名が補助事業者である必要があります。
◇小切手、手形、電子マネー等での支払いに制限
小切手、手形、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券等による支払いは認められません。値引・割引された金額も対象外です。
◇補助関係書類は5年間保存
帳簿や支出の挙証資料等は、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保存する必要があります。
◇支払いは精算払い
概算払いは認められません。