山鹿市ケアプランデータ連携活用促進事業補助金
ケアプランデータ連携システムを導入または利用する山鹿市内の介護サービス事業所に対し、補助率10分の10で最大20万円が補助される制度です。要点を要約してお伝えします。
スケジュール
令和8年7月23日(木曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
※予算上限に達した時点で募集を終了します。
※2次協議は、9月中旬頃を予定しています。
山鹿市ケアプランデータ連携活用促進事業補助金とは
ケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が構築したもの)を導入または利用する、山鹿市内の介護サービス事業所を運営する法人に対して交付される補助金です。熊本県の「ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金」を活用しています。
目的
介護現場の負担軽減および職場環境の改善を目的としています。
対象者
山鹿市内の対象事業所を運営する法人が対象です。
対象事業所とは、山鹿市の区域内において、介護保険法第8条各項に規定する居宅サービスおよび同法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業を行い、「ケアプランデータ連携標準仕様」の対象となる事業所を指します。令和8年度中に開設予定の事業所も含まれます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
① 暴力団員、暴力団、またはこれらと密接な関係を有する者と関わりがある
② 補助金の交付に係る計画の承認申請を行った日前5年以内に、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、またはこれらの法律に違反した事実がある
③ その他、市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める法人である
補助上限額
補助率:10分の10
上限額:1事業所あたり10万円
※システム未登録事業所の場合は1事業所あたり20万円
システム未登録事業所とは、申請日時点においてシステムに登録または申込をしていない事業所を指します。補助率が10分の10のため、上限額までは自己負担なしで導入できる計算になります。
より詳細な説明
補助対象となる経費と、それぞれの要件は以下のとおりです。
介護ソフトウェアの購入または改修費
ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアの新規導入もしくは変更、または操作サポートを行うことが要件です。新規導入または変更を行った対象事業所に限り、当該事業計画期間の使用料も補助対象経費として認められます。
システム専用のバージョンアップ等に必要な経費
ケアプランデータ連携標準仕様に対応したシステム連携に必要な、Windowsのライセンス購入またはバージョンアップを行うことが要件です。インストール、セットアップおよび事務手数料も含まれます。
システム専用の情報端末の導入に要する経費
申請日時点においてシステム未登録事業所である場合に限り対象となります。システムに連携できるハードウェアの購入(1台あたり10万円以内)および初期導入(インストール、セットアップ、事務手数料を含む)が対象で、Wi-Fi環境の整備等も補助対象経費として認められます。
補助対象となる経費
① ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアの購入または改修費
② システム連携に必要なシステム専用のバージョンアップ等に必要な経費
③ システム連携のために必要なシステム専用の情報端末の導入に要する経費
次の経費は対象外です。
・消費税および地方消費税相当額
・振込手数料
・その他、市長が適当でないと認める費用
主な注意点
◇事業実施前に事業計画の承認申請が必要
対象法人は、事業の実施前に事業計画承認申請書を提出し、市長の承認を受ける必要があります。補助対象となるのは承認日から交付申請日までに負担した経費で、契約・導入・支払いがすべて完了しているものに限られます。
◇システム未登録事業所は登録が条件
システム未登録事業所として上限20万円の適用を受ける場合、事業計画の承認日から補助金の交付申請日までに、システムへの登録または申込を行う必要があります。
◇県補助の対象経費に限られる
補助対象となるのは、熊本県の補助制度の対象とする経費に限られます。
◇申請期限は令和8年12月25日
事業完了から30日を経過する日、または令和8年12月25日のいずれか早い日が交付申請の期限です。年度末ではないため注意が必要です。
◇実績確認のため現地調査が行われる場合がある
交付申請後、市長が内容を審査し、必要に応じて現地調査等が行われたうえで交付決定および額の確定が行われます。導入した製品等の写真の提出も必要です。
◇帳簿・証拠書類は5年間保管
補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間、帳簿および証拠書類を保管する必要があります。