補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度 熊本県介護職員確保支援事業補助金

令和8年度(2026年度)熊本県介護職員確保支援事業補助金

令和8年7月15日、熊本県介護職員確保支援事業補助金の募集が始まりました。介護サービス事業所等の事業者団体を対象に、1団体あたり250万円を上限として補助が行われます。締切が8月12日正午と近いため、要点を要約してお伝えします。なお、令和8年度は補助対象となる団体や事業、経費が見直されています。

 

スケジュール

募集期間:令和8年(2026年)7月15日(水)~令和8年(2026年)8月12日(水)正午
交付決定:令和8年(2026年)9月頃
補助対象期間:令和8年(2026年)4月1日(水)~令和9年(2027年)2月28日(日)
実績報告:事業を完了した日から30日以内、または令和9年(2027年)3月8日(月)までのいずれか早い日

 

熊本県介護職員確保支援事業補助金とは

各事業者団体が、新たな介護人材の確保、介護人材の定着・育成等のために主体的に取り組む費用を補助する制度です。

 

目的

介護人材の確保につながる主体的な取組みを後押しするため、介護職員の人材育成、職場への定着、地域連携等に関する取組みを支援し、介護人材の確保および定着を図ることを目的としています。

 

対象者

次の団体が対象です。

・介護サービス事業所等を運営する事業者団体
・介護に関する職能団体
・社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人の設立に向けた一般社団法人設立の手続き中、または社会福祉連携推進法人の認定申請手続き中の場合も、県が別途求める資料を提出することで、当該年度に限り補助対象となります。

 

補助上限額

補助対象事業ごとの補助上限額は以下のとおりです。

① 新たな人材確保の取組み:250万円
② 人材育成の取組み:125万円
③ 人材定着の取組み:250万円

1団体あたりの上限は250万円です。ただし、②人材育成の取組みのみを実施する場合の上限は125万円となります。千円未満の端数は切り捨てです。

 

より詳細な説明

補助対象となるのは、次の3種類の取組みです。

新たな人材確保の取組み

・合同就職面談会や学校説明会の実施
・採用計画策定やオンライン面接などの採用活動支援のためのアドバイザー派遣
・地元小中学生の職場体験会・仕事体験イベント など

人材育成の取組み(研修等)

・介護職員の資質向上およびキャリアアップ研修
・介護職員のメンタルケア(心の健康)研修
・介護職員のケガや病気(職業病)の予防研修
・介護現場のマネジメントを担うリーダー養成研修
・施設の種類や職位を区分しない横断的な介護職員のグループ検討会 など

人材育成の取組みには別途要件が設けられているため、募集要項での確認が必要です。

人材定着の取組み

・現場業務の体系化・細分化支援
・介護助手導入支援
・人事管理・服務管理制度導入支援 など

なお、「研修会」の形式であれば、人材育成の取組みに該当するものとして扱われます。

 

補助対象となる経費

補助対象経費は次の6区分です。区分ごとに補助対象外となる経費が細かく定められている点に注意が必要です。

① 報償費
対象:研修会の外部講師への謝金等
対象外:申請団体構成員および有償ボランティアの人件費としての謝金

② 旅費
対象:事業に伴う移動等に要する経費。原則として県の規程に準じます(団体の規程がある場合は、その規定単価とすることも可能)。ただし、公共交通機関運賃、高速道路使用料、宿泊費(食糧費を除く)等は実費となります。
対象外:イベント参加者、研修受講者の旅費

③ 需用費
対象:事業遂行に伴う事務用品等の物品等に要する経費
対象外:イベント等参加者への記念品や景品、講師への記念品やお土産代、交付決定事業以外でも利用可能な備品や電化製品の購入費

④ 役務費
対象:事業遂行上必要なサービス提供の対価として支出する経費
対象外:団体の通常業務と明確に区別できない経費

⑤ 使用料及び賃借料
対象:事業遂行上必要な施設、物品または権利の使用に係る経費
対象外:申請団体構成員等が所有する事業所や施設の一室を利用する場合の会議室使用料等

⑥ 委託料
対象:事業の一部の委託に要する経費
対象外:申請団体構成員等への委託料

このほか、消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。また、事業内容や成果物に比して著しく高額であるなど、社会通念上疑義が生じる経費、その他知事が不適当と認める経費も対象外です。

補助対象事業に入場料、出展料、参加料、売上金その他の事業収入がある場合は、補助対象経費から当該収入額が控除されます。

 

主な注意点

◇申請団体の構成員への支出は基本的に対象外
報償費、使用料及び賃借料、委託料のいずれも、申請団体の構成員に対する支出は補助対象外とされています。外部への支出であることが前提の設計です。

◇参加者側の旅費は対象にならない
旅費として認められるのは事業に伴う移動等に要する経費で、イベント参加者や研修受講者の旅費は対象外です。

◇汎用性のある備品は対象外
交付決定事業以外でも利用可能な備品や電化製品の購入費は需用費の対象になりません。記念品や景品、講師へのお土産代も同様です。

◇申請書類の作成代行は行政書士法違反となる場合がある
行政書士または行政書士法人ではない者が、申請者から報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反となります(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。

◇令和8年度から対象が見直されている
補助対象となる団体や事業、経費が見直されているため、過年度に申請した団体も交付要項、募集要項、Q&A集の確認が必要です。

◇申請はLoGoフォームによる電子提出
交付申請書、事業計画書、収支予算書、補助金所要額調書のほか、団体の概要や活動内容が分かる資料(定款、規約等)、役員等の氏名が確認できる名簿が必要です。委託料が発生する場合は見積書等の提出が必須です。

◇補助対象期間は2月末まで
補助対象期間は令和9年2月28日までで、年度末までではありません。事業完了時期に注意が必要です。

◇証拠書類は5年間保管
補助事業に係る証拠書類は5年間の保管義務があります。

 

公式サイトURL

https://www.pref.kumamoto.jp/site/kaigo/238948.html