令和8年度 水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金
水俣・芦北地域雇用創造協議会の事業に参画している事業者が行う「起業」または「業務拡大」につながる取組に対し、補助率3分の2以内、上限200万円が補助される制度です。交付要項の内容を要約してお伝えします。
スケジュール
募集期間:2026/7/17~2026/8/14
実績報告:事業完了の日から30日を経過した日、または当該年度の3月15日のいずれか早い日
申請の取下げ可能期間:交付決定の通知を受けた日から30日を経過する日まで
予算の執行状況によっては、追加募集が行われる場合があります。
水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金とは
水俣・芦北地域雇用創造協議会が実施する事業に参画している事業者等が行う、「起業」または「業務拡大」につながる事業を支援する制度です。
目的
水俣・芦北地域の産業の振興および雇用の創出を図ることを目的としています。
対象者
水俣・芦北地域雇用創造協議会が実施する事業に参画している個人事業主または法人、もしくは本事業に参画している者を雇用する個人事業主または法人が対象です。さらに、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 水俣・芦北地域内に事業所等を設置し、水俣・芦北地域内で活動すること(個人事業主の場合は、今後法人化する予定があること)
② 補助対象事業を着実に実施できる事務および組織体制があること
③ 宗教活動や政治活動を目的としたものでないこと
④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を目的としたものでないこと
⑤ 特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的としたものでないこと
⑥ 暴力団または暴力団員の統制下にあるものでないこと
補助上限額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
上限額:200万円
下限額:50万円
補助率から逆算すると、上限額を受けるには300万円程度の対象経費が必要です。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
より詳細な説明
補助対象となるのは、水俣・芦北地域の産業振興と雇用創出に寄与する「起業」または「業務拡大」につながる事業です。ただし、医療、福祉および公務等の事業は除かれます。
また、国または県の他の補助金等の交付を受けない事業であることが条件です。
交付決定後に次の変更を行う場合は、変更申請が必要です。
① 補助対象事業の主要部分(事業内容・事業実施箇所)の変更
② 補助対象経費の30パーセントを超える変更
補助対象となる経費
補助対象事業を実施するのに必要な、次の経費が対象です。
① 製造機器・事務機器・消耗品等の購入費
② 事業所の賃借料
③ 小規模な改修・改装に係る工事費(設計費・監理費を含む)
④ 広告宣伝費
人件費、旅費等は対象外です。
主な注意点
◇募集期間は熊本県ホームページで確認が必要
交付要項では募集期間が個別に定められておらず、地域振興課が定める日付が熊本県ホームページに掲載される形式です。申請前に必ず最新の募集情報を確認してください。
◇協議会の事業への参画が前提
水俣・芦北地域雇用創造協議会が実施する事業に参画していること、またはその参画者を雇用していることが対象者要件となっています。
◇施設整備はしゅん工確認検査の対象
施設整備を行った場合、熊本県補助工事等確認検査規程に基づき、経理検査、出来形検査等のしゅん工確認検査が実施されます。検査後は速やかに検査要請書を提出する必要があります。
◇年度内の完了が原則
実績報告の期限は事業完了から30日、または当該年度の3月15日のいずれか早い日です。やむを得ない事由で3月15日までに完了しない場合は、速やかに知事に報告し指示を受ける必要があります。
◇取得財産には処分制限がある
補助金で取得した財産は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、処分が制限されます。証拠書類の保管期間は5年間です。
◇提出書類は2部必要
申請書類は熊本県企画振興部地域・文化振興局地域振興課に2部提出します。