熊本県女性が働きやすい職場環境整備支援事業補助金
令和8年7月28日から、熊本県女性が働きやすい職場環境整備支援事業補助金の第2次募集が始まりました。女性専用のトイレ・更衣室・シャワー室の整備に対して、補助率4分の3、上限200万円が補助されます。先着順で予算超過時点で終了となるため、要点を要約してお伝えします。
スケジュール
第2次募集期間:令和8年(2026年)7月28日(火)~9月30日(水)
交付決定までの期間:申請から約1か月半
事業完了期限:令和8年(2026年)12月15日(火)※工事完了に加え代金の支払(振込)まで完了
計画変更の申請期限:令和8年11月13日(金)
実績報告:事業完了から30日以内、または令和8年12月28日(月)17時のいずれか早い日
補助金の支払:令和9年(2027年)3月末までに精算払い
熊本県女性が働きやすい職場環境整備支援事業補助金とは
県内中小企業等が行う、女性が働きやすい職場環境の整備の取組について、その経費の一部を支援する制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
目的
女性の就業や職場定着率の向上を促し、それに伴う中小企業等の人材確保、生産性および利益の向上が、将来にわたる安定経営と賃上げ環境の維持に寄与することを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
① 熊本県内に事業所等を有する中小企業者であること(中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者。個人事業主を含む)
② 令和7年度の最低賃金の改定に伴い、事業所内最低賃金を30円以上引き上げていること(令和7年4月から令和8年5月までの間の引上げ状況で判断)
③ みなし大企業に該当しないこと
④ 暴力団等に該当しないこと
⑤ 風俗営業等の事業を行っていないこと
⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
⑦ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生または再生手続きを行っていないこと
⑧ 県税に未納がないこと
⑨ 訴訟や法令遵守上において、事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者でないこと
補助上限額
補助率:補助対象経費(消費税抜き価格)の4分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:200万円
下限額:60万円
補助率から逆算すると、上限額を受けるには約267万円以上の対象経費が必要です。また、審査時に対象外経費が判明して補助金額が下限を下回った場合、補助対象外となります。申請は1事業者につき1回限りです。
より詳細な説明
補助対象となるのは、女性が働きやすい職場環境づくりに資する女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、シャワー室等)の新設、増設、改修およびそれに伴う備品の購入に要する経費です。
女性専用トイレの新増設・改修
男女兼用トイレを分割する場合の完全分離のための壁の設置、女性専用トイレを新増設する場合の便座等一式や壁・ドアの設置、和式から洋式への改修、洗浄機能付き便座への変更、洗面台や疑似流水音装置の設置などが対象です。男女兼用トイレの個室の改修、古くなった設備の更新、エアコンは対象外です。
女性専用更衣室の新増設・改修
男女兼用更衣室を分割するための壁または固定式パーティションの設置、女性側に新たに設置する扉、女性専用更衣室を新増設する場合の壁・ドア・ロッカーの設置、洗面台や鍵付き扉の設置などが対象です。可動式パーティションで部屋の一角を仕切る工事、家電(テレビ、冷蔵庫、空気清浄機、ドライヤー等)、キッチン用品、ベッド、布団、テーブル、椅子、収納棚などは対象外です。
女性専用シャワー室の新増設・改修
脱衣所を有するものが対象です。シャワーブースのみで脱衣所がないもの、浴槽(ユニットバスを含む)は対象外です。
共通の条件
原則として設置工事を伴うものが対象で、備品は新増設・改修に伴って各施設に常設して使用するために購入するものに限られます。工事を行う建物は申請事業主が所有する物件であり、かつ事業所として使用されることが明らかであることが必要です。整備後は、対象施設が女性専用であることが分かるよう、プラスチックや金属製のプレートなど耐久性のあるものを固定して明示します。
補助対象となる経費
次の3つの条件をすべて満たす経費が対象です。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 証拠資料によって支払金額等が確認できる経費
③ 交付決定日以降に発生し、事業実施期間中に支払った経費
一方、次の経費は対象外です。
・古くなった施設等の単なる更新
・主たる使用者として女性従業員以外の者(顧客や施設利用者等)が想定されるもの
・事務所新設に伴う工事
・借りている施設の改修、他者に貸し出している自社建物の改修
・自社およびグループ会社による工事や材料調達
・業務上使用するもの(パソコン、電話、プロジェクター等)
・機能が過剰と判断されるものや必要以上に華美なもの
・国等の助成金等の支給を受けて(受けようとして)いる経費
・浄化槽、公租公課、保険料、支払利息、遅延損害金、振込手数料
主な注意点
◇交付決定前の発注は補助対象外
補助金交付決定通知書の受領後でなければ発注・契約・支出はできません。申請から交付決定まで約1か月半かかるため、12月15日の実施期限から逆算した工期の設定が必要です。
◇先着順で、予算超過時点で受付終了
不備がなく要件に該当するものから先着順で交付対象となります。予算上限にさしかかる時期に申請した場合、要件に該当していても交付対象とならない、または減額となる場合があります。同時に提出された複数の申請が予算超過となる場合は、事業の必要性、目的・計画の妥当性、成果の確実性、波及効果の4つの評価項目による採点方式で選考されます。
◇女性従業員が在籍しない事業所は優先順位が下がる
女性従業員が在籍しない事業所は、取組の緊急性および必要性の観点から、採択における優先順位が相対的に低くなります。また、女性従業員の割合が現状低い事業所が優先的に評価されます。
◇支払いは銀行振込が原則
現金取引、小切手・手形による支払い、相殺による決済は認められません。クレジットカード払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。
◇原則2者以上の見積が必要
発注先の選定にあたっては2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。やむを得ず1者見積となる場合は、業者選定理由書(任意様式)を提出します。見積書の宛名は申請事業者名と同一で、見積日、発行者の社印、着工予定日以降の有効期限があるものが必要です。
◇納税証明書は発行日に指定あり
熊本県税に未納がないことの証明は、令和8年7月15日以降に発行されたものが必要です。
◇取得財産の処分制限と書類の5年間保存
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、施設改修等による不動産の効用増加は処分制限財産に該当します。また、証拠書類は令和14年3月31日まで保存する必要があります。
◇社外の代理人にすべてを任せることは不可
県は社外代理人とのやりとりを行いません。事業者自身が手続きを理解して進める必要があります。