補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度 訪問看護サービス提供体制強化事業

令和8年度(2026年度)訪問看護サービス提供体制強化事業

訪問看護師を新たに採用し、人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションを対象とした補助金です。人件費は補助率10分の10で最大96万円が補助されます。締切が令和8年8月14日と近いため、要点を要約してお伝えします。

 

スケジュール

申請書提出期限:令和8年(2026年)8月14日(金)※当日消印有効
補助対象期間:令和8年度(2026年度)中に要した経費
実績報告:事業完了の日から30日を経過した日、または交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

申請する場合は事前に提出先へ連絡が必要です。県庁へ直接持参する場合も、連絡のうえ開庁時間内(8時30分~17時15分)に訪問します。

 

訪問看護サービス提供体制強化事業とは

訪問看護師(保健師、助産師、看護師、准看護師)を新たに採用し、人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションに対して、運営経費等の一部を助成する制度です。

 

目的

医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、適切で質の高い訪問看護を利用できる体制を熊本県内全域で整備することを目的としています。

 

対象者

次の要件をすべて満たす訪問看護ステーションが対象です。

① 令和8年度(2026年度)に訪問看護師を新たに採用し、その訪問看護師に訪問看護の技術等に関する研修を計画的に受講させ、定着を図っていること。研修には、実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目が含まれている必要があります。
② 令和8年(2026年)4月1日現在(4月1日以降に指定された事業所は指定日現在)の訪問看護師が、常勤換算数4人未満であること。

 

補助上限額

人材確保・育成費
・新たに採用した訪問看護師の、研修受講開始月から最大6か月間の人件費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金):上限96万円、補助率10分の10
1か月当たり16万円を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額が交付額となります。
・新たに採用した訪問看護師の、外部団体主催の研修受講に要する旅費および参加費:上限1万5千円、補助率10分の10

ICT機器整備費
・新たに採用した訪問看護師が使用するICT機器(パソコン、タブレット等)の購入に要する経費:上限8万円、補助率2分の1以内(小数点以下切り捨て)

3区分を合わせた補助額の上限は105万5千円です。ICT機器整備費は補助率2分の1のため、上限額まで受けるには16万円程度の機器購入が必要となります。

 

より詳細な説明

人件費の補助は、研修受講開始月から最大6か月間が対象です。月額16万円が上限で、実際の支出額がこれを下回る場合は実支出額が交付額となります。

令和8年度に要した経費であれば、交付決定前に支出した経費についても補助対象となります。

 

補助対象となる経費

① 新たに採用した訪問看護師の人件費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金)
② 新たに採用した訪問看護師が外部団体主催の研修を受講する際の旅費および参加費
③ 新たに採用した訪問看護師が使用するICT機器(パソコン、タブレット等)の購入費

 

主な注意点

◇申請多数の場合は地域による優先順位がある
予算の範囲内での交付となるため、申請者が多数の場合は、県内における訪問看護ステーションの設置状況等を踏まえ、サービス提供が不足しているとみられる地域に所在するステーションが優先的に助成されます。

◇申請前に県への連絡が必要
申請にあたっては、事前に提出先である認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班へ連絡する必要があります。

◇研修内容に実技的な項目が必要
単なる座学ではなく、実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目が含まれている研修であることが求められます。

◇提出書類には研修概要の資料が必要
交付申請書、事業計画書、収支予算書のほか、新たに採用した訪問看護師が受講する研修の概要が分かる書類(研修通知、案内等)が必要です。ICT機器を購入する場合は、カタログや見積書の写し等も添付します。

◇実績報告時にICT機器の写真が必要
雇用証明書、人件費が確認できる書類、研修受講証明書の写し、領収書等に加え、ICT機器を購入した場合は当該機器の写真の提出が求められます。

◇帳簿・証拠書類は5年間保管
事業が完了する日の属する年度の終了後5年間、帳簿および証拠書類を保管する義務があります。

 

公式サイトURL

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/215641.html