令和8年度 商店街等組織地域活性化事業支援補助金 申請受付中
水俣市において、商店街等組織が自発的かつ積極的に実施する地域特産品開発や地域活性化イベント等を支援する補助金の申請受付が始まっています。補助対象経費の2分の1以内、上限20万円が補助されます。要点を要約してお伝えします。
スケジュール
申請期限:令和9年2月26日(金)
※予算額に達した時点で受付を終了します。
※申請書等は、事業を実施しようとする日の7日前までに提出する必要があります。
商店街等組織地域活性化事業支援補助金とは
水俣市内の商店街等組織が実施する、地域特産品開発や特色ある地域活性化イベント等、地域の活性化に資する各種事業に要する経費の一部を補助する制度です。
目的
商店街等組織が自発的かつ積極的に実施する地域活性化に資する各種事業を支援することを目的としています。
対象者
水俣市内の商工業者等を構成員として設立された法人または任意の団体が対象です。
補助上限額
補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
上限額:20万円
補助率から逆算すると、対象となる経費の目安は40万円程度となります。補助回数は原則として1会計年度につき1回までです。
より詳細な説明
補助対象となる事業は次のとおりです。
① 地域活性化事業(経営効率化・IT対応等)
② 環境・リサイクル対応事業
③ 少子・高齢化対応事業
④ 商品開発事業(地域特産品を含む)
⑤ 新規開発商品等の販売促進事業
⑥ 各団体の構成員が扱っている商品や新規開発した商品等を活用した地域の活性化事業
⑦ 人材育成事業
⑧ 地域の安全を守るための街路灯修繕事業
⑨ その他市長が適当と認めるもの
街路灯修繕事業については、同一年度に地域活性化に資する事業を行う商店街に限り対象となります。
補助対象となる経費
① 謝金
② 講師等旅費
③ 消耗品費
④ 印刷製本費
⑤ 借上料
⑥ 委託料
⑦ 原材料費
⑧ 広告宣伝費
⑨ 修繕費(商店街が所有する街路灯に限る)
⑩ その他市長が適当と認めるもの
主な注意点
◇事業実施日の7日前までに申請が必要
申請期限は令和9年2月26日ですが、実際には事業を実施しようとする日の7日前までに申請書等を提出する必要があります。事業実施後の申請はできません。
◇予算額に達した時点で受付終了
申請期限前であっても、予算額に達した時点で受付が終了します。
◇他の補助金との併用は不可
市、国、県等の他の補助制度による補助金等を受けて実施する事業は対象になりません。
◇補助は1会計年度につき1回まで
同一年度内に複数回の申請はできません。
◇提出書類には定款や会員名簿も必要
交付申請書、収支予算書のほか、定款・会則等、会員名簿、事業計画書、交付対象経費の根拠となる見積書等の写しが必要です。事業計画書は任意様式ですが、市が参考様式を公開しています。