令和8年度 水俣市新商品・新技術開発支援事業補助金【二次募集】
令和8年7月1日、水俣市の新商品・新技術開発支援事業補助金(水俣市ものづくり補助金)の二次募集が始まりました。連携型で最大200万円、単独型で最大50万円が補助されます。要点を要約してお伝えします。
スケジュール
公募開始:令和8年7月1日(水)
公募締切:令和8年8月31日(月)17時必着(郵送の場合は当日消印有効)
審査会(プレゼンテーション):9月下旬頃
交付決定・事業開始:10月上旬頃
中間ヒアリング:12月下旬頃
事業終了・実績報告書提出期限:令和9年2月26日(金)
完了検査:令和9年3月上旬頃
事業化状況報告会:令和9年7月下旬頃
水俣市新商品・新技術開発支援事業補助金とは
市内の個人企業を含む地場企業、誘致企業および団体が行う新商品・新技術開発等に要する経費の一部を補助する制度です。
目的
商品力の向上および地域技術力の強化を図り、社会経済の変化に対応するとともに、世界に通用する地場企業および誘致企業の育成・振興、ならびに新事業および雇用の創出を図ることを目的としています。
対象者
以下のいずれも満たす者が対象です。
① 水俣市内に事務所を置く企業および団体、ならびに住民登録を有する個人
② 市税を滞納していない者
補助上限額
補助率はいずれの類型も補助対象経費の3分の2以内です。
・連携型(2者以上の連携による申請):限度額200万円
補助金申請額が30万円未満の場合は対象外
・単独型(1者単独での申請):限度額50万円
補助金申請額が10万円未満の場合は対象外
補助率から逆算すると、対象となる経費の目安は連携型で300万円程度、単独型で75万円程度となります。採択予定件数は連携型が1件程度、単独型が1件程度です。
より詳細な説明
補助対象となるのは、次のいずれかに該当する事業です。
① 国・県等の助成を受けて行う技術開発事業等をより高度化するための事業
② 新製品の開発や既存製品の近代化、高付加価値化を図るための事業
③ 大学等の技術成果や知見を活用した産学官共同研究事業
④ 過去の調査等で得られた成果を実用化するための研究成果育成事業
⑤ 創業、新分野進出に向けた調査研究ならびに技術研修事業
⑥ 地域でのITを活用したソフトウェア技術開発事業
⑦ 革新性の高い高度な機能を実現する製造技術開発事業
⑧ 市内企業による幅広い応用が可能な共通的基盤技術開発事業
⑨ ITや環境技術など先端技術と融合した新しいものづくり技術に関する先端的・独創的な研究開発事業
⑩ 小規模な新商品開発事業
⑪ その他、水俣の特性を活かした地域技術開発事業
連携型は、市内事業者が地域内の様々な資源を活かして連携し、地域内での取引や共同事業が促進されることを目指した類型です。
一方、次のいずれかに該当する場合は補助金の交付を受けられません。交付決定後も同様です。
① 新技術・新商品開発において、主要な部分を外注、委託する場合(外注・委託とみなされる経費が事業費全体の50%以上を占める場合は要注意)。また、開発主体および開発成果の取得主体が実質的に補助対象事業者でないと認められる場合
② 生産目的の設備投資、原材料や商品の仕入れ等、営利活動とみなされる事業
③ 補助対象期間内に実施する他の補助制度(委託を含む)と事業内容が重複する事業
④ 公序良俗に反する事業
補助対象となる経費
人件費は対象外です。
① 設備費(開発に必要な機械装置の購入、製造、改造、借用、修繕、据付に要する経費)
② 原材料費(開発を行うために直接必要な原材料および消耗品費)
③ 物品費(開発に直接必要な工具器具部品の購入、製造、改造、借用、修繕、据付に要する経費)
④ 外注費(機械装置や工具器具部品の設計、製造、改造、修繕、据付、試料の製造、分析、鑑定等の外注に必要な経費)
⑤ 委託費(開発に必要な調査、部品の作成、組立等の一部を委託する経費)
⑥ 調査費(開発に必要な調査、研究、委員会等に要する経費、報告書の作成に要する経費)
⑦ 技術指導受入費(大学、国、公立の研究所等から技術指導を受けるのに必要な経費)
⑧ 諸経費(開発に直接必要な旅費、文献購入費、光熱水料、会議費、使用料、検査料等)
消費税は補助対象経費から除外して算定します。交付申請額は各経費区分の総額に補助率3分の2を乗じた額(1,000円未満切り捨て)です。
主な注意点
◇審査会でプレゼンテーションが必要
書類審査を通過した案件は、外部有識者等で構成される審査会での審査に進みます。申請者による説明と審査委員からの質疑応答が各15分程度行われます。
◇評価は11項目で総合的に判断
商品・技術開発の目的・目標、開発内容の優秀性、技術シーズの優秀性、開発の妥当性、事業の新規性、事業化による市場創出効果、予想される市場環境、事業計画の妥当性、企業の財務能力、地域経済の活性化効果、事業の社会性が評価項目です。
◇外注・委託が半分を超えると対象外になりうる
開発の主要部分を外注・委託する場合は対象外です。外注・委託とみなされる経費が事業費全体の50%以上を占める場合は特に注意が必要です。
◇採択後も報告義務が続く
事業期間の中間時点でヒアリングがあり、事業終了後は翌年度の審査会で事業化状況報告会のプレゼンテーションを行います。さらに事業終了後3年間、事業化状況の追跡調査が実施されます。
◇滞納のない証明書は発行日に注意
提出日前3か月以内に発行されたものが必要で、写しは不可です。