補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度 熊本県外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助金

令和8年度(2026年度)熊本県外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助金

介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生に対し、県内の介護施設が奨学金を給付または貸与する場合、その経費の一部が補助される制度です。募集期間が令和8年8月4日までと短いため、要点を要約してお伝えします。

 

スケジュール

交付申請の締切:令和8年(2026年)8月4日(火)
交付決定の通知:9月中旬頃(予定)
補助対象期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
実績報告:事業を完了した日から30日以内、または令和9年(2027年)3月31日(水)までのいずれか早い日

 

熊本県外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助金とは

在留資格「留学」で在留し、介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生に対して、県内の介護施設が学費や生活費等を奨学金として給付または貸与する場合に、その経費の一部を補助する制度です。

 

目的

少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少するなか、外国人介護人材の獲得は介護人材不足を解消する手段のひとつと考えられています。県内の外国人介護人材のさらなる確保を目的として実施されています。

 

対象者

熊本県内に所在する介護保険法による指定または許可を受けた介護サービス事業者であって、外国人留学生に対し留学期間中の学費や生活費等を奨学金として給付または貸与する者が対象です。

 

補助上限額

補助率はいずれの経費も基準額の3分の1です。基準額は次のとおりです。

日本語学校に在籍する留学生に対する支給(補助対象期間は1年以内)
・学費:年額600,000円以内
・居住費などの生活費:年額360,000円以内

介護福祉士養成施設に在籍する留学生に対する支給(補助対象期間は正規の修学期間)
・学費:年額600,000円以内
・入学準備金:200,000円以内(1回限り)
・就職準備金:200,000円以内(1回限り)
・介護福祉士試験受験対策費用:1年度40,000円以内
・居住費などの生活費:年額360,000円以内

 

より詳細な説明

学費については、学費とは別に設定されている施設利用料や実習費等も補助対象経費に含まれます。

居住費などの生活費とは、民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する費用を指します(学費および介護福祉士試験受験対策費用を除く)。

補助事業者が現行の補助基準額を超えて介護人材の確保に向けた積極的な支援を行った場合に限り、次の加算が可能です。

① 年額240,000円以内の加算
② 入居に係る初期費用等について、当該月に限り月額50,000円以内の加算

なお、外国人留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等、他制度による貸付等の支援を受けている場合は補助対象外です。ただし、介護福祉士修学資金の生活費加算を受けず本事業で居住費等の生活費の支給を受けるなど、他制度と重複しない部分に係る経費は補助対象となります。

 

補助対象となる経費

当該年度の4月1日から3月31日までに支出した、以下の経費が対象です。

① 日本語学校の学費(施設利用料、実習費等を含む)
② 介護福祉士養成施設の学費(施設利用料、実習費等を含む)
③ 居住費などの生活費(家賃、食費、光熱費等)
④ 入学準備金
⑤ 就職準備金
⑥ 介護福祉士試験受験対策費用

 

主な注意点

◇申請はLoGoフォームによる電子提出
交付申請書、収支予算書、事業計画書、補助金所要額調書、外国人留学生状況一覧、在学証明書のほか、奨学金貸与(給付)規程等の写しと、奨学金の実施を確認できる書類(貸借契約書等)が必要です。

◇奨学金規程は入国管理局の留意事項を踏まえて定めること
「留学生が貸与奨学金による学費等の経費を支弁しようとする場合の留意事項」(法務省入国管理局)を踏まえた内容とする必要があります。在学中の返済を求めないこと、貸与額の残額を一括返済させる条件を設けないこと、返済額が就職後の収入からみて生活に支障のない範囲であることなどが求められます。

◇留年期間は原則として補助対象外
補助対象期間に留学生が留年した場合、その期間は補助対象外です。ただし本人の病気や新興感染症等、真にやむを得ない事由による留年期間は補助対象期間に含まれます。

◇補助完了後も現況報告が必要
補助交付年度の翌年度から、留学生から補助事業者への返還額が確定するまでの間、毎年4月末日までに現況報告一覧表の提出が必要です。ただし翌年度も補助対象となる場合や、返還を求めない旨を規程で定めている場合は提出不要です。

◇留学生から全額返還を受けた場合は県への返還が必要
補助金交付後に、留学生から支給した額の全額が返還された場合は、交付された補助金の全額を県に返還しなければなりません。

◇帳簿・証拠書類は5年間保管
補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管する必要があります。

 

公式サイトURL

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/271548.html