補助金マッチング

Subsidy Matching

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

《働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)》

この記事では、事業主団体(商工会・事業協同組合等)や複数の事業主による共同体が、傘下の中小企業の労働時間削減・賃金引上げに資する取り組みを行った場合に助成金が支給される「働き方改革推進支援助成金 団体推進コース」について解説します。商工会・組合・業界団体の担当者や、複数の事業者が連携して働き方改革を推進したい方はぜひご参照ください。

 

《スケジュール》

● 令和8年度受付中
● 交付申請の締切:事業実施年度の11月30日午後5時まで
● 交付決定後、事業実施予定期間内に改善事業を実施し、成果目標を達成することで助成金が支給されます

※国の予算の状況により、期日が予告なく変更される場合があります。
※詳細な手続きについては所轄の都道府県労働局へご確認ください。

 

《団体推進コースとは》

事業主団体またはその連合団体(商工会・商工会議所・事業協同組合等)、あるいは複数の事業主による共同体(共同事業主)が、傘下の事業主(構成事業主)の労働時間削減や賃金引上げに資する取り組みを行い、成果目標を達成した場合に助成金が支給される制度です。個別の事業主ではなく、団体・グループ単位で取り組む点が特徴です。

 

《目的》

事業主団体等が、その傘下の中小企業事業主の労働時間削減・賃金引上げに向けた環境整備を率先して行うことにより、中小企業全体の労働時間等の設定改善を推進することが目的です。

 

《対象者》

申請できるのは「事業主団体等」です。以下の2つの形態があります。

【事業主団体として申請する場合】
次のいずれかに該当する団体であること。

● 事業協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合・協業組合・商工組合・商工組合連合会・都道府県中小企業団体中央会・全国中小企業団体中央会
● 商店街振興組合・商店街振興組合連合会
● 商工会議所・商工会(都道府県連合会・全国商工会連合会を含む)
● 生活衛生同業組合・生活衛生同業小組合・生活衛生同業組合連合会
● 一般社団法人・一般財団法人
● 砂糖製造業に関連する業界団体
● その他の事業主団体

また、事業主団体の場合は、構成事業主のうち中小企業事業主の割合が2分の1を超えていることが必要です(建設業・運送業等・病院等の特定業種団体の場合は3分の2を超えること)。

【共同事業主として申請する場合】
以下の要件をすべて満たす複数事業主の共同体が対象となります。

① 代表事業主および構成事業主を合わせて10以上の事業主から組織されていること
② 1年以上の活動実績があること(既存の事業主団体が他の団体と共同で実施する場合を除く)
③ 代表事業主が法人格を有すること
④ 全ての構成事業主の合意に基づく協定書を締結していること
⑤ 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること
⑥ 構成事業主のうち中小企業事業主の割合が2分の1を超えていること

 

《補助上限額》

● 助成上限額:1事業主団体等当たり500万円
● 改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く)を控除した額、および500万円のうち最も低い額が交付額となります
● 1,000円未満の端数は切り捨て

※補助率の設定はなく、改善事業の実際の支出額(上限500万円)がそのまま支給されます。

《より詳細な説明》

成果目標として設定するのは、「構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業または改善事業の実施結果を活用すること」です。

「活用する」とは、事業主団体等が自ら管理する媒体(ホームページ・会報誌・メールマガジン等)を通じて、改善事業またはその実施結果について周知し、構成事業主が確認できる状態にすることを指します。必ずしも構成事業主全員が実際に取り組みを行うことを求めるものではなく、周知・閲覧可能な状態にすることで成果目標を達成したと評価されます。

また、改善事業の実施に向けては、事業主団体等に所属する者の中から「改善事業推進員」を選任し、改善事業の進行と経理の管理を担当させる必要があります。

 

《補助対象となる経費》

以下の費用が助成対象経費の区分となります。いずれも改善事業の実施に要したものであること、かつ交付決定日から支給申請日までの期間に実際に支出したものであることが条件です。

● 謝金(外部専門家・外部講師への謝礼)
● 旅費(出張に伴う交通費・宿泊費等)
● 借損料(機器・会場等のリース・レンタル費用)
● 会議費(会場借料・機材借料・飲食代等)
● 雑役務費(改善事業に付随する関連業務の経費)
● 印刷製本費(資料・好事例集等の印刷費用)
● 原材料費(試作・実験等に要する原材料費)
● 広告宣伝費(人材確保・周知に係る広告費等)
● 展示会等出展費(展示会・物産展等への出展費用)
● 通信運搬費(郵送費・物品の運搬費等)
● 機械装置等購入費(設備・機器等の購入費)
● 造作費(機械装置の設置に必要な工事費等)
● 備品費(机・椅子等の備品購入費)
● 委託費(業務の一部を外部に委託する費用)
● 試作・実験費(新ビジネスモデル開発・費用低減実験等に係る費用)

 

《主な注意点》

● 交付決定を受けた後に改善事業を実施する必要があります。交付決定前に行った取り組みや締結した契約に基づく内容は助成対象となりません(見積書の取得は交付申請前でも可能)。
● 成果目標(構成事業主の2分の1以上に対して改善事業または実施結果を活用すること)を達成しなければ助成金は支給されません。
● 構成事業主が自ら行うべき取り組みを事業主団体等が単に代行するだけのものは改善事業として認められません。個別の構成事業主の企業ウェブページの作成代行などが該当します。
● 交付申請の締切は事業実施年度の11月30日午後5時です。国の予算状況により予告なく変更される場合があります。
● 団体に対する他の補助金・助成金との重複受給については確認が必要です。申請時点で他の補助金等を申請または受給している場合は申告が必要です。
● 過去5年間に助成金の不正受給を行っていないこと、交付申請日の前日から過去1年間に労働基準関係法令等の法令違反を行っていないことが要件となります。
● 助成金の支給に関する調査・報告に協力する義務があります。証拠書類は翌年度初日から起算して5年間の保管が必要です。
● 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

【詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html