《働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)》
この記事では、仕事と仕事の間に一定の休息時間(勤務間インターバル)を設ける制度を新たに導入したり、既存の制度を拡充したりした中小企業事業主に対して助成金が支給される「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」について解説します。従業員の休息時間確保に取り組みたい中小企業の方はぜひご参照ください。
《スケジュール》
● 令和8年度受付中(詳細な締切日は所轄の都道府県労働局へご確認ください)
● 交付決定後、事業実施予定期間内に改善事業を実施し、成果目標を達成することで助成金が支給されます
《勤務間インターバル導入コースとは》
仕事の終業から次の始業までの間に、一定時間以上の休息時間(勤務間インターバル)を確保する制度の新規導入または拡充を行い、成果目標を達成した中小企業事業主に助成金が支給される制度です。労働者の睡眠時間や生活時間の確保による過労・健康障害の防止を目指しています。
《目的》
長時間労働を防ぎ、労働者が十分な休息を確保できる職場環境づくりを推進するため、勤務間インターバル制度の導入・拡充を支援することが目的です。
《対象者》
中小企業事業主(中小企業基本法に定める中小企業者の要件を満たす事業主)が対象となります。
《補助上限額》
● 補助率:3/4(常時使用する労働者数が30人以下の場合で、機器導入等の費用が30万円を超えるときは4/5)
【助成上限額(勤務間インターバルの導入状況・適用範囲・設定時間による】
《新規導入の場合(これまで制度がない場合)》
● 労働者の1/2超に9時間以上11時間未満を設定:100万円
● 労働者の1/2超に11時間以上を設定:150万円
● 労働者の1/4超1/2以下に9時間以上11時間未満を設定:50万円
● 労働者の1/4超1/2以下に11時間以上を設定:75万円
《既存制度の拡充(適用範囲の拡大や設定時間の延長)の場合》
● 適用範囲の拡大や時間延長の内容に応じて50万円〜150万円の範囲
※運送業等では勤務間インターバルの必要時間が10時間以上となり、助成上限額も新規導入の場合で最大170万円(11時間以上設定・労働者の1/2超適用)と高く設定されています。
《より詳細な説明》
助成上限額は、現在の制度の導入状況・適用する労働者の範囲・設定するインターバルの時間数の組み合わせによって細かく設定されています。詳細な表は支給要領の別表に掲載されていますので、申請前に所轄の労働局または厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
なお、勤務間インターバルの導入にあたっては、指定事業場において、令和8年4月1日以前の2年間で少なくとも1か月・月45時間を超える時間外労働の実態があることが成果目標選択の要件となります(例外規定あり)。
《補助対象となる経費》
● 労務管理担当者に対する研修費用(勤務間インターバル制度に関するもの・業務研修を含む)
● 労働者に対する研修・周知・啓発の費用
● 外部専門家によるコンサルティング費用
● 就業規則・労使協定等の作成・変更費用
● 人材確保に向けた取り組み費用
● 労務管理用ソフトウェアの導入・更新費用
● 労務管理用機器の導入・更新費用
● デジタル式運行記録計の導入・更新費用
● 上記以外の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用
《主な注意点》
● 交付決定を受けた後に改善事業を実施する必要があります。交付決定前に実施した取り組みや支払いは助成対象外です。
● 成果目標(勤務間インターバルの導入・拡充)を達成しないと助成金は支給されません。
● 指定事業場ごとに適用される助成上限額が異なる場合は、最も高い額が適用されます。
● 制度の適用範囲を拡大したり、設定時間を延長したりする場合、それぞれ前回の申請内容以上の要件を設定する必要があります。
● 助成金の支給に関する調査・報告に協力する義務があります。証拠書類は翌年度初日から起算して5年間の保管が必要です。
● 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
● 不正受給が発覚した場合、事業主の名称等が公表される場合があります。
【詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html