補助金マッチング

Subsidy Matching

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)

《働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)》

この記事では、荷主・倉庫事業者・運送事業者が一体となって取り組む荷待ち・荷役時間の短縮など、物流現場の取引環境改善を支援する「働き方改革推進支援助成金 取引環境改善コース」について解説します。運送事業者の長時間労働の削減に向けて、荷主側も含めた集団的な取り組みを計画している事業者の方はぜひご参照ください。

 

《スケジュール》

● 令和8年度受付中
● 交付申請の締切:事業実施年度の11月30日午後5時まで
● 交付決定後、事業実施予定期間内に改善事業を実施し、成果目標を達成することで助成金が支給されます

※国の予算の状況により、期日が予告なく変更される場合があります。
※詳細な手続きについては所轄の都道府県労働局へご確認ください。

 

《取引環境改善コースとは》

荷主・倉庫事業者・運送事業者が連携して構成する集団(荷主集団等)が、構成員である運送事業者の長時間労働削減に向けた取引環境を整備するための取り組みに対して助成金が支給される制度です。荷待ち時間の削減・荷役作業の効率化など、物流現場の取引慣行を改善することを目的としています。

 

《目的》

物流業界における長時間労働の主な要因となっている荷待ち時間・荷役時間を削減するため、荷主・倉庫事業者と運送事業者が一体となって取引環境の改善に取り組むことを支援し、中小企業における労働時間等の設定の改善を推進することが目的です。

 

《対象者》

この助成金は、個々の事業者ではなく「荷主集団等」として一体的に申請します。荷主集団等として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 代表事業主および構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること
② 少なくとも1以上の荷主または倉庫事業者、および1以上の運送事業者で構成されていること
③ 代表事業主が法人格を有すること
④ 代表事業主および全構成員が同一の企業グループに属していないこと
⑤ 組織として現に活動しているか、今後具体的に活動することが見込まれること
⑥ 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること
⑦ 構成員である運送事業者のうち、中小企業事業主の占める割合が2分の1を超えていること

なお、ここでいう「運送事業者」とは、貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主をいいます。

 

《補助上限額》

● 助成上限額:1荷主集団等当たり100万円以内
● 改善事業の実施に要した費用の合計額と100万円のいずれか低い方が交付額となります
● 1,000円未満の端数は切り捨て

※補助率の設定はなく、改善事業の実際の支出額(上限100万円)がそのまま支給されます。

 

《より詳細な説明》

成果目標として設定するのは、「構成員である運送事業者の2分の1以上において、荷待ち・荷役時間および労働時間の短縮に効果を上げること」です。この目標を達成しなければ助成金は支給されません。

また、改善事業の実施に向けては、代表事業主に所属する者の中から「改善事業推進員」を選任し、改善事業の進行と経理の管理を行わせる必要があります。

以下に該当する内容は改善事業として認められません。

● 法令等で義務づけられている措置に係る内容
● 単なる経費削減を目的とした内容
● 単なる労働者の不快感の軽減や作業快適化のみを目的とした内容
● 荷主集団等の構成員が自ら行うべき内容を荷主集団等が代行するに過ぎない内容
● 日本国外で実施する内容
● 交付決定前に実施する内容

 

《補助対象となる経費》

以下の費用が助成対象経費の区分となります。いずれも改善事業の実施に要したものであること、かつ交付決定日から支給申請日までの期間に実際に支出したものであることが条件です。

● 謝金(外部専門家・外部講師への謝礼)
● 旅費(出張に伴う交通費・宿泊費等)
● 借損料(機器・会場等のリース・レンタル費用)
● 会議費(会場借料・機材借料・飲食代等)
● 雑役務費(改善事業に付随する関連業務の経費)
● 印刷製本費(資料・報告書等の印刷費用)
● 通信運搬費(郵送費・物品の運搬費等)
● 機械装置等購入費(設備・機器等の購入費)
● 造作費(機械装置の設置に必要な工事費等)
● 備品費(机・椅子等の備品購入費)
● 委託費(業務の一部を外部に委託する費用)

なお、運送事業者等が利用する設備・機器の導入・更新を改善事業とする場合、荷主または倉庫事業者のみが利用し運送事業者が利用しない前提の設備・機器は原則として対象外です(荷主・倉庫事業者・運送事業者が共同で利用する場合等を除く)。

 

《主な注意点》

● 交付決定を受けた後に改善事業を実施する必要があります。交付決定前に実施した取り組みや、交付決定前に締結した契約に基づく内容は助成対象となりません(見積書の取得は交付申請前でも可能)。
● 成果目標(構成員である運送事業者の2分の1以上において荷待ち・荷役時間および労働時間の短縮に効果を上げること)を達成しなければ助成金は支給されません。
● 交付申請の締切は事業実施年度の11月30日午後5時です。この期日は国の予算状況により予告なく変更される場合があります。
● 助成金の支給に関する調査・報告に協力する義務があります。証拠書類は翌年度初日から起算して5年間の保管が必要です。
● 不正受給が発覚した場合、事業主の名称等が公表される場合があります。
● 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

【詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html