補助金マッチング

Subsidy Matching

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

《働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)》

この記事では、中小企業事業主が時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた取り組みを行い、成果目標を達成した場合に助成金が支給される「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」について解説します。残業の削減や休暇取得の促進を検討している中小企業の方はぜひご参照ください。

 

《スケジュール》

● 令和8年度受付中(詳細な締切日は所轄の都道府県労働局へご確認ください)
● 交付決定後、事業実施予定期間内に改善事業を実施し、成果目標を達成することで助成金が支給されます

 

《労働時間短縮・年休促進支援コースとは》

中小企業事業主が、時間外労働の上限設定・年次有給休暇や特別休暇の取得促進のために研修・コンサルティング・機器導入等を実施し、生産性の向上を図ることで労働時間等の設定改善の成果を上げた場合に助成金が支給される制度です。

 

《目的》

中小企業における長時間労働の削減と年次有給休暇・特別休暇の取得促進を通じて、働きやすい職場環境の整備を進めることが目的です。

 

《対象者》

中小企業事業主(中小企業基本法に定める中小企業者の要件を満たす事業主)が対象となります。業種を問わず申請できますが、建設業・運送業等・病院等については専用の「業種別課題対応コース」があります。

 

《補助上限額》

● 補助率:3/4(常時使用する労働者数が30人以下の場合で、機器導入等の費用が30万円を超えるときは4/5)

【成果目標別の助成上限額】

① 時間外・休日労働の上限設定(月80時間超から月60時間以下に設定):150万円
① 時間外・休日労働の上限設定(月80時間超から月60時間超80時間以下に設定):50万円
② 年次有給休暇の計画的付与の導入:25万円
③ 時間単位の年次有給休暇および特別休暇の導入:25万円

【賃上げ加算】
成果目標に加えて、時間当たりの賃金額の引き上げを達成した場合、賃上げ対象労働者数・引き上げ率に応じて助成額が加算されます(3%以上・5%以上・7%以上の段階設定)。賃上げ対象労働者は最大30人まで。

【割増賃金率引上げ加算】
● 月60時間以内の時間外労働に係る割増賃金率を5%以上引き上げた場合:25万円加算
● 月45時間超60時間以内の割増賃金率を5割以上とし、労働者1人当たり10時間以上削減:75万円加算
● 両方達成:100万円加算

 

《より詳細な説明》

成果目標①(時間外・休日労働の上限設定)を選択するには、申請前に全ての指定事業場において令和8年4月1日以前の2年間で、少なくとも1か月・月45時間を超える時間外労働の実態があることが条件となります。

成果目標は①〜③のうち1つ以上を選択し、その達成に向けた改善事業を計画します。賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算はオプションとして追加することが可能です。

 

《補助対象となる経費》

● 労務管理担当者に対する研修費用
● 労働者に対する研修・周知・啓発の費用
● 外部専門家によるコンサルティング費用
● 就業規則・労使協定等の作成・変更費用
● 人材確保に向けた取り組み費用(広告宣伝費・ホームページ制作費等)
● 労務管理用ソフトウェアの導入・更新費用
● 労務管理用機器の導入・更新費用
● デジタル式運行記録計の導入・更新費用
● 上記以外の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用

 

《主な注意点》

● 交付決定を受けた後に改善事業を実施する必要があります。交付決定前に実施した取り組みや支払いは助成対象外となります。
● 成果目標を達成しないと助成金は支給されません。達成できなかった場合は不支給となります。
● 助成金の支給に関する調査・報告に協力する義務があります。証拠書類は翌年度初日から起算して5年間の保管が必要です。
● 賃上げ対象労働者として指定できるのは、雇入れ日の翌日から交付申請日までが3か月を超える労働者に限られます。
● 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

【詳細はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html