補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度海外市場開拓緊急支援事業補助金

令和8年度海外市場開拓緊急支援事業補助金

この記事では、熊本県が実施する「令和8年度海外市場開拓緊急支援事業補助金(海外新市場開拓支援事業)」について、対象者・補助金額・申請方法など、申請に必要な情報をわかりやすく解説します。

 

スケジュール

受付開始:令和8年(2026年)4月28日(火)
受付終了:令和8年(2026年)5月29日(金)必着

申請は1事業者1件に限られます。提出書類はメールにて提出します。採択件数は4件程度の予定です。

 

令和8年度海外市場開拓緊急支援事業補助金とは

物価高や人件費の上昇等により厳しい経営環境に置かれる熊本県内事業者が、既存の輸出先(香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、アメリカ等)ではなく、これまで取り組んでいない新たな海外市場へ先駆的に挑戦する取組みを支援する補助金です。「令和8年度海外ビジネス展開支援事業補助金」が幅広い輸出支援を対象とするのに対し、本補助金は新市場開拓への先駆的な取組みに特化し、より高い補助率(3/4)が設定されています。

 

目的

物価高・人件費上昇等による厳しい経営環境のなか、国内市場の縮小・海外市場の一部飽和傾向に対応するため、県内事業者等が率先して新たな市場開拓にチャレンジする取組みを支援し、熊本県産農林畜水産物等の輸出拡大および県内事業者の利益拡大を後押しすることを目的としています。

 

対象者

先駆的に海外新市場の開拓に取り組む熊本県内事業者が対象です。なお、本事業では取り組み対象市場に関する条件があります。原則として、県が想定する「新市場」(香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、アメリカ以外の国)への取組みであることが条件です。ただし、これらの国を対象とした事業であっても、熊本県産品の輸出実績のない品目の販路拡大に関する取組みについては審査の対象となります。

 

補助上限額

補助率:3/4以内
補助上限額:150万円

 

より詳細な説明

採択された場合は以下の条件が付されます。本事業で得た新市場の市場規模・消費者ニーズ・物流情勢・開拓可能性のある県産品情報等について、県への提供が可能であることが求められます(実績報告時のヒアリング等を想定)。

 

審査基準について

以下の項目が審査されます。計画書の内容が事業の趣旨に沿っているか、事業の実施が可能な事業者か・実施可能な計画となっているか、事業の実施により熊本県産品の新たな市場開拓につながる見込みがあるか、補助事業終了後も自立的に活動を継続・展開が期待できるか、などです。なお、審査の結果、採択を受けても上限額での交付とならない場合があります。

 

令和8年度海外ビジネス展開支援事業補助金との違い

本補助金は「新市場開拓」に特化した先駆的な取組みを支援するため、補助率が3/4(海外ビジネス展開支援事業補助金は1/2)と高く設定されています。一方、対象は「県産農林畜水産物およびその加工品」に限定されており、採択件数も4件程度と少ない点に注意が必要です。

 

補助対象となる経費

以下の条件をすべて満たす経費が対象となります。県産農林畜水産物およびその加工品に関する事業に係る経費であること、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費であること、証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であることです。

対象となる経費の種類は以下のとおりです。

①旅費:事業に必要な調査・商談・海外渡航に係る渡航費(エコノミークラス利用)、交通費、宿泊費。依頼した専門家や海外バイヤー等への経費も含まれます(プレミアムエコノミー・ビジネスクラス等の特別航空券・食費は対象外)。

②通訳・翻訳費:現地調査・商談時の通訳費、多言語版パンフレット作成時の翻訳費。

③輸送費:パンフレット輸送費、サンプル輸送費、通関費用(販売を目的とした商品の輸送費は対象外)。

④商談会・展示会出展費:小間料、装飾費、レンタル備品費(什器等の購入費・消耗品費は対象外)。

⑤広告宣伝費:多言語パンフレット・ポスター等の印刷製本費、現地インフルエンサーや各種メディアを使用した広報活動に係る経費。

⑥認証取得費:ISO22000、FSSC22000等の国際的認証、ハラール認証・コーシャ認証等の輸出先国が求める認証の取得費・査察・検査費用。

⑦商品開発費:試作開発に必要な原材料・副資材(消耗品費等)、委託加工費(商品開発のみを目的とした申請は不可。具体的な商談相手がおり、開発後に商談等を行う計画であることが必要)。

⑧販売促進費:試食サンプル費、販促資材費、試食スタッフ費。

⑨分析・検査費:栄養成分分析費、残留農薬検査費。

以下の経費は対象外となります。
・国・都道府県・市町村等による別途の補助金・委託費等が支給される事業に係る経費
・施設整備等に係る経費(施設の設置・改修費、土地・建物の取得費)
・汎用性があり目的外使用になり得るものの取得費(事務用パソコン・プリンタ・タブレット端末・日本語パンフレット等)
・振込手数料・代引き手数料
・消費税および地方消費税
・茶菓・飲食・娯楽・接待の費用
・海外での直接的な販売経費や原材料費に関する補填(貿易歪曲化に該当しうる経費)などで

 

公式サイトはこちら

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/209/265753.html