補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)

令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)

この記事では、九州経済産業局が実施する「令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)」について、対象者・補助金額・申請方法など、申請に必要な情報をわかりやすく解説します。

 

スケジュール

募集開始日:令和8年4月1日(水)
締切日:令和8年5月8日(金)17時必着(Jグランツ・電子メールともに同時刻)
事業実施期間:交付決定日〜令和9年3月31日まで
採択結果:九州経済産業局ホームページで公表(採択者名を掲載)

令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金とは

産業支援機関が地域の自治体・大学・金融機関等のステークホルダーと連携して、中小企業等の知的財産(特許・商標・意匠等)の保護・活用を支援する事業に対して補助金を交付するものです。既存の支援施策を拡充する「拡充型」と、新たな知的財産支援の枠組みを構築する「構築型」の2種類の申請区分があります。九州経済産業局が管轄する地域(九州)内に主たる事務所がある産業支援機関が対象です。

 

目的

産業支援機関が地域のステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充・構築することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。

 

対象者

以下のすべての条件を満たす産業支援機関が対象です。地域ステークホルダーとの連携が必須となります。コンソーシアム(複数機関の共同体)形式での申請も可能ですが、その場合は幹事法人が申請書を提出し、幹事法人にのみ交付決定が行われます。

①日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること

②事業の管理運営について責任をもって実施できる事業者であること

③本事業を的確に遂行する組織・人員・能力等を有していること

④本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤・資金管理能力を有していること

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと

⑥経済産業省のEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること

⑦申請者の主たる事務所の所在地が九州経済産業局の所轄地域にあること

補助上限額

申請区分A(地域中小企業支援拡充型事業)
補助対象経費の1/2以内(上限1,000万円)

申請区分B(地域中小企業支援構築型事業)
定額(上限500万円)

補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払です。事前の支払い(概算払)を希望する場合は、財務省の承認が必要です(担当者への相談が必要)。

 

より詳細な説明

申請区分A:地域中小企業支援拡充型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充する事業です。申請にあたっては、産業支援機関が既に実施している支援施策であることを示す資料(パンフレット等)の提出が必須です。

申請区分B:地域中小企業支援構築型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援の先導的な施策を新たに構築する事業です。先進的・先導的な取組であり、他の地域の模範となり得る内容が求められます。

加点優遇制度
以下に該当する場合、審査において加点されます。
①賃上げ実施企業への優遇
給与総額を対前年度比2.5%以上引き上げる旨を誓約・表明した中小企業等(後日、法人事業概況説明書等で確認。未実施の場合は補助金の返還となる可能性あり)

②ワーク・ライフ・バランスへの優遇
えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定等の取得、または女性活躍・次世代育成の行動計画を策定・公表している企業(認定証等の写しを提出)

補助対象となる経費

事業の遂行に直接必要な以下の経費が対象です(申請区分A・B共通)。

人件費
謝金
旅費
消耗品費
文献購入費
印刷製本費
通信運搬費
借料・損料
会議費
補助員人件費
広報費
外注費
委託費

以下の経費は対象外となります。
建物等施設に関する経費
事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類・事務機器等)
事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
本事業に関係のない経費

 

公式サイトはこちら

https://www.kyushu.meti.go.jp/support/2604/260401_1.html