《令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等<設備>災害復旧補助金》
令和7年8月の豪雨で被害を受けられた介護・福祉事業所の皆様。事業の再開に向けた設備や備品の買い替え費用を、国と県が全額(定額)でカバーしてくれる非常に手厚い補助金です。復旧を急ぐ現場の大きな支えになります!
《スケジュール》
- 第2回提出期限:令和8年5月22日 必着
- 第3回提出期限:令和8年8月21日 必着
《令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等<設備>災害復旧補助金とは》
令和7年8月の豪雨によって被害を受けた介護サービス事業所などが、事業を再開するために必要となる備品の購入や、施設の安全確認などの経費を支援する制度です。
《目的》
豪雨による災害により被災した介護事業所・施設等の事業再開に対する支援を図り、被災地における介護サービスの提供体制をしっかりと確保することを目的としています。
《対象者》
熊本県内の市町村(※熊本市を除く)に設置されている訪問介護事業所、通所介護事業所、特別養護老人ホームなどの介護サービス事業所等で、令和7年8月豪雨により被災した施設です。熊本市内の事業所は熊本市が窓口となります。
《補助上限額》
- 補助率:10/10(定額補助、自己負担なし!)
- ※介護サービス事業所の種類ごとに基準額(上限額)が設定されています。
《より詳細な説明》
水没や破損で使い物にならなくなった備品の買い替え費用だけでなく、備品を設置するための工事費や、施設の安全性を確認するための耐震診断にかかる費用まで広く対象となります。一日も早いサービス再開に向けて、確実に活用したい制度です。
《補助対象となる経費》
- 被災事業所等の事業再開に必要な需用費、役務費、委託料(被災施設の安全性を確認するための経費を含む)
- 使用料及び賃借料(土地又は建物に要する経費を除く)
- 備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)
《主な注意点》
申請には、「豪雨以前にその備品を持っていたことの証明」と「豪雨でそれが壊れたことの証明(被災写真や廃車証明など)」、そして「代替品を買うための見積書」の3点がセットで必要になります。また、仮店舗等を借りる際の敷金や保証金など、後で返ってくるお金は対象外となります。