《熊本県空き家活用促進モデル事業補助金》
地域の空き家問題に頭を悩ませつつも、「これをリノベーションして地域活性化の拠点にできないか?」と考えている方に朗報です。市町村とタッグを組んで空き家を改修し、新たなビジネスや移住促進の拠点に変えるための大きな後押しとなる制度です!
《スケジュール》
- ※市町村を通じての申請となるため、具体的なスケジュールは各市町村の窓口へお問い合わせください。
《熊本県空き家活用促進モデル事業補助金とは》
地域の振興に資するモデル的な事業として、空き家を改修して活用する市町村の取組みを支援する補助金です。民間事業者が空き家を改修して活用する場合、県から市町村への補助を通じて、間接的に民間事業者へ補助金が交付される仕組みになっています。
《目的》
地域資源を利用した持続可能な地域づくりを促進し、地方創生につなげることを目的としています。
《対象者》
空き家の改修等を自ら行う、又は空き家の改修等を行う民間事業者(間接補助事業者)に補助金を交付する「市町村」が対象です。民間企業は、市町村を通じて支援を受けます。
《補助上限額》
対象事業によって補助率が変わります。
- 地域活性化型改修事業(民間事業者が事業主体の場合):国1/3、県1/6、市町村1/6、民間事業者1/3の負担割合
- セーフティーネット住宅型改修事業(民間事業者が事業主体の場合):国1/3、県1/6、市町村1/6、民間事業者1/3の負担割合
- セーフティーネット住宅家賃低廉化事業(民間事業者に対し補助を行う場合):国1/2、県1/4、市町村1/4の負担割合(県補助金の限度額は1戸あたり月1万円、合計12万円まで)
《より詳細な説明》
国の交付金を受ける事業であることが前提です。また、対象となる空き家が役場や事業所が集まる「中心集落等」に存在していること、または市町村が定める地方創生の総合戦略等に基づき、地域の拠点性の向上に資する事業であることが求められます。単なる個人宅の改修ではなく、地域全体のメリットにつながるストーリーが必要です。
《補助対象となる経費》
- 宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などに供するための空き家の取得費(用地費除く)、移転、増築、改築費等
- 高齢者や子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」専用賃貸住宅の用に供するために行う空き家の改修費
- 県外からの移住者が入居する場合の、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃に係る補助
《主な注意点》
対象の空き家が昭和56年以前に建てられた旧耐震建築物である場合は、事業完了までに耐震性を確保する改修が必須です。また、改修等を行った空き家については10年以上適切に管理する必要があり、勝手に売却や用途変更などの処分を行うことはできません。