《両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)》
本記事では、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に男性の育休取得を促進した企業を支援する「出生時両立支援コース」について解説します。
《スケジュール》
・支給申請(第1種):対象労働者の育児休業が終了した日の翌日から起算して「2か月以内」に行います。
・支給申請(第2種):育児休業取得率が上昇した事業年度の「翌事業年度の開始日」から起算して「6か月以内」に行います。
《両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは》
男性労働者が育児休業を取得しやすいよう「雇用環境の整備」や「業務体制の整備」を行った上で、子の出生後8週間以内に開始する育児休業(連続5日以上)を取得した男性労働者が生じた場合(第1種)、または男性労働者の育児休業取得率が大幅に上昇した場合(第2種)に定額が支給される助成金です。
《目的》
仕事と育児の両立支援を企業内で推進し、男性の育児参加を強力に後押しすることで、優秀な人材の確保・定着を図ることを目的としています。
《対象者》
雇用保険の適用事業主であり、中小企業事業主であること。
※次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出ていることが必須要件となります(プラチナくるみん認定企業は除く)。
《補助上限額》
【第1種(男性労働者の育休取得)】
・1人目:20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円に増額)
・2人目、3人目:各10万円
【第2種(男性の育休取得率の上昇)】
・1事業年度で取得率が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等:60万円
※申請時にプラチナくるみん認定を受けている場合は15万円が加算されます。
※自社の育児休業取得状況等を指定サイトで公表した場合、「情報公表加算(2万円)」が1回限り上乗せされます。
《より詳細な説明》
本助成金は「第1種」と「第2種」の2段階構成となっています。第1種は1事業主につき3人目まで申請可能です。第2種は1回限りの支給であり、第2種の受給後に第1種の申請を行うことはできないため、申請の順序に注意が必要です。対象となる育休には「産後パパ育休(出生時育児休業)」も含まれます。
《補助対象となる経費》
特定の経費に対する実費補助ではなく、雇用環境整備等の要件を満たした上で、男性労働者が一定期間の育児休業を取得した、あるいは全体の取得率が上昇したという「事実」に対して定額が支給される仕組みです。
《主な注意点》
・「育児休業に関する研修の実施」や「相談体制の整備」などの雇用環境整備措置は、対象となる労働者の「育休開始日の前日」までに実施しておく必要があります。
・育休取得者の業務を代替する労働者のために、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を行うことが求められます。
・対象労働者は、育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用されている必要があります。