《両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)》
本記事では、不妊治療や女性特有の健康課題を抱える従業員が働きやすい環境を整備した企業を支援する「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」について解説します。
《スケジュール》
・制度の導入・担当者の選任:対象労働者が制度の利用を開始する前までに、支援制度の就業規則等への規定と、社内の「両立支援担当者」の選任を行います。
・支給申請:対象労働者の制度利用期間が「合計5日(回)」を経過した日の翌日から2か月以内に申請を行います。
《両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)とは》
不妊治療、または女性の健康課題(月経による症状、更年期における心身の不調)に対応するために利用可能な休暇制度や柔軟な働き方制度(テレワーク、時差出勤等)を導入し、相談体制を整備した上で、労働者に当該制度を利用させた事業主を支援する制度です。
《目的》
不妊治療や女性特有の健康課題と仕事との両立に資する職場環境を整備することで、心身の負担による労働者の離職を防ぎ、継続就業を支援することを目的としています。
《対象者》
雇用保険の適用事業主であり、中小企業事業主であること。
※対象となる制度は、雇用形態を問わず利用できるものであることが求められます。
《補助上限額》
以下の区分ごとに、1事業主につき最初の対象者が生じた場合に1回限り定額が支給されます。
・不妊治療への対応:30万円
・女性の健康課題対応(月経):30万円
・女性の健康課題対応(更年期):30万円
《より詳細な説明》
単に休暇制度等を就業規則に設けるだけでなく、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者からの相談に応じる「両立支援担当者」を選任することが必須要件です。担当者は事業主や社内の労働者のほか、社会保険労務士や産業医等の外部専門家を選任することも可能です。また、不妊治療に関する制度は、性別を問わず利用できる内容にする必要があります。
《補助対象となる経費》
特定の経費に対する実費補助ではなく、支援制度の規定化、両立支援担当者の選任、および労働者による合計5日(回)以上の制度利用という要件を満たしたことに対して定額が支給されます。
《主な注意点》
・対象労働者の制度利用は半日や時間単位でも可能ですが、合計で「5日(回)以上」に分けて利用させる必要があります。
・同日に同一の制度を複数回利用した場合は1回とカウントされますが、同日に異なる複数の制度(例:テレワークと短時間勤務)を利用した場合は、それぞれ1回(計2回)としてカウントすることが可能です。
・支給申請の際には、病院の受診日や治療期間が確認できる書類(医師の証明書、領収書など)の提出が求められる場合があります。