補助金マッチング

Subsidy Matching

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

《両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)》

本記事では、育児中の従業員が柔軟な働き方を選択できるよう、テレワークや時差出勤などの制度を複数整備した企業を支援する「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について解説します。

《スケジュール》

・制度の導入・面談:対象労働者が制度の利用を開始する前までに、複数の制度を就業規則等に規定し、面談を通じて支援プランを策定します。
・支給申請:対象労働者が当該制度の利用を開始してから「6か月」が経過した日の翌日から2か月以内に申請を行います。

《両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは》

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(フレックスタイム制、時差出勤、テレワーク、短時間勤務、保育サービス手配等)を複数導入し、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成した上で、実際に労働者に制度を利用させた事業主に助成金が支給される制度です。

《目的》

育児期の労働者が、個々の事情に合わせて多様な働き方を選択できる環境を整備し、仕事と育児の両立および中長期的なキャリア形成を促進することを目的としています。

《対象者》

雇用保険の適用事業主であり、中小企業事業主であること。
※対象となる複数の制度を、「子が3歳以降、小学校就学前まで」の労働者が利用できる制度として就業規則等に規定する必要があります。

《補助上限額》

導入した制度の数に応じて定額が支給されます。(1事業主につき1年度あたり5人まで)
・制度を2つ導入し、労働者が利用した場合:1人あたり 20万円
・制度を3つ以上導入し、労働者が利用した場合:1人あたり 25万円
※自社の育児休業の取得状況等を指定サイトで公表した場合、情報公表加算(2万円)が上乗せされます。

《より詳細な説明》

本助成金では、導入した複数の制度のうち、対象労働者が「いずれか1つの制度」を利用すれば申請が可能です。ただし、制度を利用させる前に、上司や人事担当者が対象労働者と面談を行い、業務体制の見直しや今後のキャリア形成について定めた「柔軟な働き方支援プラン」を作成・共有するプロセスが必須となっています。

《補助対象となる経費》

特定の経費に対する実費補助ではなく、複数の柔軟な働き方制度の導入、事前のプラン作成、および6か月間の制度利用実績という一連の要件を満たしたことに対して定額が支給される仕組みです。

《主な注意点》

・導入する制度は新たに規定するものに限定されず、既に就業規則等に導入済みの制度を含めてカウントすることが可能です。
・対象労働者の制度利用開始日より前に、制度内容および利用手続きが就業規則等に規定されていることが必須です。
・テレワーク等を利用する場合は、出勤簿等によって客観的に勤務実態(始業・終業時刻)が確認できる労務管理が求められます。

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