《障害者作業施設設置等助成金(障害者雇用納付金制度)》
本記事では、障害者を雇用するにあたり、その障害特性に配慮した作業設備や施設の改修・導入を行う事業主を支援する「障害者作業施設設置等助成金」について解説します。
《スケジュール》
・認定申請:必ず、対象となる施設や設備の「発注・契約を行う前」に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)へ認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
・支給請求:認定後、施設等の設置・整備を完了し、費用の支払いが全て終了した後に支給請求を行います。
《障害者作業施設設置等助成金とは》
障害者を継続して雇用するために、事業主が障害者の業務遂行上の支障を軽減するための「作業施設(作業場)」、「附帯施設(トイレや休憩室等)」、「作業設備(専用機械等)」を新設、増築、改築、または賃借する際にかかる費用の一部を助成する制度です。
《目的》
事業主がハード面(施設・設備)の職場環境整備を行う際の経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進と職場への定着を図ることを目的としています。
《対象者》
支給対象となる障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者など)を雇用する事業主であって、当該障害者の障害特性に起因する就労上の困難を克服するために、施設等の整備が不可欠であると機構から認められた事業主。
※対象となる障害者は、原則として雇用保険の一般被保険者等として継続雇用される者です。
《補助上限額》
施設・設備の種類および「第1種(設置・購入)」か「第2種(賃借)」かによって異なります。
【第1種作業施設設置等助成金(設置・購入等の場合)】
・作業施設、附帯施設:支給対象費用の 2/3(支給限度額は対象障害者1人につき 450万円等)
・作業設備:支給対象費用の 2/3(支給限度額は対象障害者1人につき 150万円等)
※中小企業事業主以外の場合は補助率や限度額が異なる場合があります。
《より詳細な説明》
本助成金は、車いす利用者のためのスロープ設置や多目的トイレの改修、視覚・聴覚障害者のための専用機器の導入など、幅広い設備投資に活用できます。また、雇用に伴う新規導入だけでなく、雇用中の障害者が加齢等により障害が重度化した場合の環境整備(中高年齢等障害者作業施設設置等助成金)も用意されています。
《補助対象となる経費》
・作業施設または附帯施設の新築、増築、改築に必要な建築工事費および設備工事費
・作業設備の購入費、または対象障害者のために特別な改造を加えるための費用
・上記施設や設備の賃借料(第2種の場合)
《主な注意点》
・最も重要な点は「事前の認定」です。機構からの認定通知書を受け取る前に、業者と契約したり発注してしまった経費は一切助成の対象になりません。
・事業主の親族や自社の役員が所有する不動産を賃借する場合や、関連会社間での取引による設備導入は助成の対象外となります。
・助成を受けて設置した施設・設備は、所定の期間(原則として耐用年数等の期間)、承認なく目的外に使用したり処分したりすることが禁止されています。