補助金マッチング

Subsidy Matching

熊本県地場企業立地促進補助金

《熊本県地場企業立地促進補助金》

本記事では、熊本県内に本社を置く地場企業が、生産拠点の新設・増設などを行う際の大規模な設備投資と新規雇用を支援する「熊本県地場企業立地促進補助金」について解説します。

《スケジュール》

・適用事業所の認定申請:事業所等の建設工事に「着手する30日前まで」に提出が必要です。
・適用事業所の指定申請:事業所等の「操業開始日の30日前まで」に提出します。
・操業開始期日:県から認定を受けた日等から、新設の場合は「5年以内」、増設の場合は「3年以内」に操業を開始する必要があります。
・交付申請:操業開始後、原則「1年以内」に行います。
※本補助金は「事前の認定」が絶対条件です。着工後の申請は認められません。

《熊本県地場企業立地促進補助金とは》

熊本県内の地場企業が、県内において新たに工場などの生産拠点を設置(新設)、または既存の施設を拡張(増設)する際に、投下した固定資産額と新たに雇用した従業員数に応じて助成金が交付される制度です。

《目的》

先端技術の導入等によって地場企業の「稼ぐ力」を強化し、将来の熊本を支える新たな産業を育成するとともに、県内における雇用機会の創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

《対象者》

熊本県内に本社を有する企業であり、指定された業種において以下の投資額および新規雇用要件を満たすこと。
・一般製造業:投資額 3億円以上 + 新規雇用 5人以上
・セミコンダクタ、モビリティ、新エネルギー、IT・コンテンツ関連業:投資額 3億円以上 + 新規雇用 5人以上
・食品バイオ、物流施設関連業:投資額 1億円以上 + 新規雇用 5人以上
・研究開発業:投資額 5千万円以上 + 新規雇用 3人以上
※大企業や新規設立企業の場合は、新規雇用者の要件が原則「10人以上」となります。
※国の認定を受けた「経営力向上計画」または「先端設備等導入計画」等に基づき、労働生産性の向上目標を達成することが必須要件となります。

《補助上限額》

補助金額は【①投下固定資産分】と【②新規雇用分】の合計額となります。
事業の区分(業種)ごとに限度額が設定されています。
・一般製造業:上限 5億円
・セミコンダクタ等の関連業:上限 15億円
・大規模投資企業(投資額500億円以上かつ新規雇用100人以上の新設):上限 50億円
※1回の認定あたり、単年度の支払い限度額は3億円となります。

《より詳細な説明》

具体的な補助金額の計算方法は以下の通りです。

【①投下固定資産分の算定例】
・一般製造業:投下固定資産額等の 2%
(例:一般製造業において10億円の設備投資等を行った場合、10億円 × 2% =「2,000万円」が投下固定資産分の補助額となります)
・セミコンダクタ等の関連業(投資額3億円〜20億円未満):投下固定資産額等の 3%
・研究開発業(投資額5千万円以上):投下固定資産額等の 5〜10%

【②新規雇用分の算定基準】
・1〜49人まで:1人あたり 50万円
・50〜99人まで:1人あたり 60万円
・100人以上:1人あたり 70万円
※非正規社員の場合は半額となります(県内居住者に限る)。
※過疎地域、離島、半島地域へ立地する場合は、新規雇用分の算定額が「5割増し」となります。

全体の補助金額は、上記の【①】と【②】を合算した金額となります。

《補助対象となる経費》

・投下固定資産額等:事業所等に必要な土地以外の固定資産(建物や機械装置など)の取得価額、およびリース資産の取得価額
※消費税は含まれません。

《主な注意点》

・計画で定めた期日までに操業を開始できなかった場合や、約束した新規雇用者数および労働生産性向上目標を達成できなかった場合は、補助金を受け取ることができません。事業計画段階での精緻なシミュレーションが不可欠です。
・投下固定資産額等の全額、または極めて高い割合に対して国等の別の補助金を受給している場合は、本補助金の投下固定資産分の支給対象外となります。
・取得した財産(施設や設備)を所定の期間内に譲渡、転用、取り壊し、あるいは担保に供する(抵当権の設定等)場合は、事前の承認が必要となり、補助金の返還が生じる場合があります。

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