補助金マッチング

Subsidy Matching

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

《65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)》

本記事では、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用へと転換し、高年齢者の雇用の安定を図る事業主を支援する「高年齢者無期雇用転換コース」について解説します。

《スケジュール》

・計画書の提出:転換を実施する前に「無期雇用転換計画」を機構理事長へ提出し、認定を受ける必要があります。
・支給申請:計画に基づき無期雇用への転換を実施し、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して「2か月以内」に申請を行います。

《65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは》

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(パートタイマーや契約社員など)を、期間の定めのない労働契約(無期雇用労働者)に転換させた事業主に対して支給される助成金です。

《目的》

有期契約で働く高年齢者の雇用不安を解消し、長期的な視野での能力発揮を促すことで、高年齢者の雇用の安定と推進を図ることを目的としています。

《対象者》

以下の要件を満たす事業主。
・事前に「無期雇用転換計画」の認定を受けていること。
・対象となる労働者を、無期雇用転換計画の期間内に無期雇用労働者に転換したこと。
・「高年齢者雇用等推進者」を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること。

《補助上限額》

・対象労働者1人につき:30万円(中小企業以外の事業主は23万円)
※支給申請年度における対象労働者の合計人数は、1適用事業所あたり「10人」が上限となります。

《より詳細な説明》

対象となる労働者は、転換日の前日から過去過去3年以内に当該事業主のもとで無期雇用労働者として雇用されたことがない者に限られます。また、無期雇用に転換した後も、支給申請日の前日まで継続して雇用されており、雇用保険の被保険者であることが必須要件です。

《補助対象となる経費》

特定の経費を補填するものではなく、事前の計画に基づき、対象労働者を無期雇用へ転換し、適正に6か月分の賃金を支払ったという事実に対して定額が支給されます。

《主な注意点》

・必ず「無期雇用転換計画の認定」を受けた後に転換を行ってください。事前の計画提出がない場合や、認定前に転換した場合は対象外となります。
・転換日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、事業主都合による解雇等を行っている場合は支給されません。

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