《65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)》
本記事では、高年齢者が意欲と能力に応じて長く働き続けられる環境を整備するため、定年の引上げ等の制度改定を行った事業主を支援する「65歳超継続雇用促進コース」について解説します。
《スケジュール》
・支給申請:就業規則の改定等による「制度の実施日」の属する月の翌月から起算して、4か月以内の各月月初から15日までに支給申請を行います(※事前の計画届は不要です)。
《65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは》
高年齢者の雇用を推進するため、「65歳以上への定年の引上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入」等のいずれかの措置を、就業規則や労働協約に新たに規定し、実施した事業主に対して助成を行う制度です。
《目的》
労働力人口が減少する中、意欲ある高年齢者が年齢に関わりなく働き続けられる社会を実現するため、企業の雇用管理制度の見直しを強力に後押しすることを目的としています。
《対象者》
以下の要件をすべて満たす事業主。
・就業規則等により、65歳以上への定年引上げ等の対象となる制度を実施したこと。
・制度を規定した就業規則を労働基準監督署に届け出ていること。
・「高年齢者雇用等推進者」を選任し、社内の作業環境の改善や能力開発など、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
《補助上限額》
実施した制度の内容と、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて定額が支給されます。
【65歳への定年引上げの場合】
・被保険者4人未満:15万円 / 10人以上:105万円
【定年の定めの廃止の場合】
・被保険者4人未満:40万円 / 10人以上:160万円
【70歳以上への継続雇用制度の導入の場合】
・被保険者4人未満:30万円 / 10人以上:100万円
《より詳細な説明》
本助成金を受給するためには、制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、対象となる60歳以上の被保険者を1名以上雇用している必要があります。また、制度改定に伴い、就業規則の作成等を専門家に依頼した経費(コンサルティング費用等)を支払っていることも要件となります。
《補助対象となる経費》
助成金自体は定額支給ですが、要件を満たすために支払った「就業規則の作成等を専門家へ委託した費用」や「コンサルタントとの相談に要した経費」等の実績が求められます。
《主な注意点》
・本助成金は「1事業主につき1回限り」の受給となります。過去に同種の助成金を受給している場合は対象外となります。
・就業規則の改定等を自社内のみで行い、専門家等への外部経費が発生していない場合は助成金の対象となりません。