《特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)》
本記事では、就職困難者を雇い入れ、デジタル化やグリーン化などの成長分野で活躍できる人材へと育成する事業主を支援する「成長分野等人材確保・育成コース」について解説します。
《スケジュール》
・雇入登録:ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた際に、登録手続きが行われます。
・支給申請:雇入れ後、原則として半年(6か月)ごとに第1期〜第6期の区分で支給申請を行います。
《特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)とは》
高年齢者や障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、デジタル化業務等の「成長分野」の業務に従事させるとともに、人材育成や処遇改善の取組を行った事業主に対して助成する制度です。
《目的》
就職困難者のデジタル・グリーン等の成長分野への労働移動を実現するとともに、賃上げを伴うスキルアップを支援し、「人への投資」を加速させることを目的としています。
《対象者》
ハローワーク等の紹介により就職困難者を雇い入れ、以下のすべてを満たす事業主。
・対象労働者を「デジタル化関係業務」「グリーン・カーボンニュートラル化関係業務」または「人材開発支援助成金を活用した訓練と関連する業務」に従事させること。
・対象労働者に対して、諸手当制度や研修制度の導入などの「雇用管理改善」または「職業能力開発」の取組を実施すること。
《補助上限額》
対象労働者の区分や企業規模により、半年ごとに分割して支給されます。
【短時間労働者以外の者の例(中小企業の場合)】
・高年齢者や母子家庭の母などの場合:支給総額 90万円(45万円×2回)
・身体・知的障害者などの場合:支給総額 180万円(45万円×4回)
・重度障害者などの場合:支給総額 300万円(50万円×6回)
《より詳細な説明》
本コースは、対象となる業務が「職業分類表」における情報処理・通信技術者や研究・技術の職業などに明確に限定されています。また、単に雇い入れるだけでなく、支給申請時に「実施結果報告書」を提出し、どのような成長分野の業務に従事させ、どのような育成や処遇改善を行ったかを報告する義務があります。
《補助対象となる経費》
特定の設備投資や研修経費に対する実費補助ではなく、対象労働者を雇い入れ、所定の育成措置を行いながら支払った「賃金」の一部として、要件達成状況に応じた定額が支給されます。
《主な注意点》
・雇入れ日時点で、対象労働者を年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用すること(継続雇用)が確実であることが要件となります。
・雇入れの前から起算して6か月前から1年を経過するまでの間に、事業所都合による解雇を行っている事業主は対象外となります。