補助金マッチング

Subsidy Matching

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

《地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)》

本記事では、雇用機会が不足している地域等において事業所を設置・整備し、地元の人材を雇い入れる事業主を支援する「地域雇用開発助成金」について解説します。

《スケジュール》

・計画書の提出:事業所の設置・整備を行う前(契約や着手より前)に、管轄の労働局へ計画書を提出する必要があります。
・支給申請:設置・整備および雇入れの完了後、第1回支給申請を行います。その後、対象労働者の雇用を維持していれば、1年ごとに第2回、第3回の支給申請が可能です。

《地域雇用開発助成金とは》

雇用機会が特に不足している「同意雇用開発促進地域」や「過疎等雇用改善地域」などにおいて、事業主が事業所の建設や設備の導入を行い、併せてその地域に居住する求職者等を新たに雇い入れた場合に、かかった費用と増加した労働者数に応じて支給される助成金です。

《目的》

雇用情勢が厳しい地域における事業展開を資金面で後押しすることで、地域における雇用機会の増大と、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

《対象者》

指定された地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域など)において、新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する対象労働者を継続して雇用する労働者として「3人以上(創業の場合は2人以上)」雇い入れる事業主。

《補助上限額》

設置・整備費用(300万円以上)と対象労働者の増加数に応じて、1回あたり以下の額が最大3回(3年間)支給されます。
・支給額の例:
費用300万円以上〜1,000万円未満、労働者3〜4人の場合:1回 50万円(最大150万円)
費用5,000万円以上、労働者20人以上の場合:1回 800万円(最大2,400万円)
※創業の場合や、中小企業事業主の場合は、要件により支給額が上乗せされる特例があります。

《より詳細な説明》

本助成金を受給するためには、事業所の設置・整備に要した費用が最低300万円以上必要です。また、雇い入れる労働者は、指定地域内に居住しており、ハローワーク等からの紹介で雇い入れることが原則となります。支給を継続して受けるためには、事業所全体の雇用保険被保険者数および対象労働者の数を維持しなければなりません。

《補助対象となる経費》

・事業所の設置・整備に要した費用(施設の建設費、購入費、改修費など)
・事業の用に供する機械装置等の購入費用
※土地の取得費用、汎用性の高いパソコンや車両、消費税、国や地方公共団体からの補助金で賄われる部分などは対象経費から除外されます。

《主な注意点》

・必ず「計画書の提出(受理)」の後に、設置・整備に係る契約や発注を行ってください。計画提出前の契約・発注は対象外となります。
・完了日以降、第2回または第3回の支給基準日までの間に、対象労働者の半数以上かつ4人以上が離職した場合、以降の助成金は支給されません。定着に向けた雇用管理が重要です。

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