補助金マッチング

Subsidy Matching

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

《トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)》

本記事では、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇用し、適性を見極めた上で正社員化を図る事業主を支援する「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」について解説します。

《スケジュール》

・トライアル雇用実施計画書の提出:対象労働者のトライアル雇用開始日から「2週間以内」に、紹介を受けたハローワーク等へ提出します。
・支給申請:トライアル雇用期間(原則3か月)が終了した日の翌日から起算して「2か月以内」に申請を行います。

《トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは》

職業経験、技能、知識の不足などから安定した職業に就くことが困難な求職者を、原則3か月間の有期契約で試行的に雇用(トライアル雇用)し、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとするための制度です。

《目的》

求職者と求人者の相互理解を促進し、ミスマッチを防ぐことで、就職困難者の早期就職の実現と職場定着、および事業主の人材確保を支援することを目的としています。

《対象者》

事前にハローワークや職業紹介事業者等へ「トライアル雇用求人」を提出し、それらの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主。
※対象労働者は、就労経験のない期間が長い者、母子家庭の母等、生活保護受給者、ハローワーク等で担当者制の個別支援を受けている60歳未満の者などに限られます。

《補助上限額》

・支給額:対象労働者1人につき、月額 4万円(最長3か月で最大 12万円)
※対象労働者が「母子家庭の母等」または「父子家庭の父」の場合は、月額 5万円(最大 15万円)に増額されます。

《より詳細な説明》

本助成金は、労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行できるため、採用リスクを軽減できるメリットがあります。トライアル雇用終了後、引き続き継続して雇用する場合には、要件を満たせば別途「特定求職者雇用開発助成金」などを併用して受給できるケースもあります。

《補助対象となる経費》

本助成金は、採用活動や教育にかかった経費の補填ではなく、対象となる労働者を一定期間試行雇用し、就労実績(実際に就労した日数の割合)の要件を満たした事実に対して「定額」が支給される制度です。

《主な注意点》

・ハローワーク等からの紹介日より前に、対象者に対して面接等の選考を開始していたり、内定を出していたりした場合は対象外となります。
・期間の定めのない雇用(無期雇用)を前提とした制度であるため、最初から3か月間の短期労働力として利用することは認められません。

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