《人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)》
本記事では、外国人労働者が働きやすい環境を整備し、職場への定着を図る事業主を支援する「外国人労働者就労環境整備助成コース」について解説します。
《スケジュール》
・計画の提出:就労環境整備計画期間の初日の「1か月前の日」までに、就労環境整備計画書を管轄の労働局へ提出し、認定を受ける必要があります。
・支給申請:就労環境整備措置の実施後、離職率算定期間(実施日の翌日から6か月間)の末日の翌日から起算して「2か月以内」に行います。
《人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは》
事業主が、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(雇用労務責任者の選任、就業規則の多言語化、苦情・相談体制の整備等)を計画的に行い、実際に外国人労働者の離職率を一定水準以下に抑えた場合に定額が支給される助成金です。
《目的》
言語や文化の違いから生じる就労上の課題を解消し、外国人労働者にとって働きやすい魅力ある職場環境を整備することで、外国人労働者の職場定着を図ることを目的としています。
《対象者》
雇用保険の適用事業主であり、以下の要件を満たすこと。
・外国人雇用状況届出を適正に提出していること。
・計画期間終了後の外国人労働者の離職率が「15%以下」であること(事業所規模等による特例あり)。
《補助上限額》
導入した就労環境整備措置に応じて、定額が支給されます。
・必須措置(雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化):各 20万円
・選択措置(苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度、社内マニュアル等の多言語化):各 20万円
※全ての措置を実施した場合、1事業主あたり最大 80万円が支給されます。
《より詳細な説明》
本助成金を受給するためには、「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」の2つを必須措置として導入した上で、さらに選択措置の中から1つ以上を導入する必要があります。また、制度を導入するだけでなく、雇用労務責任者が外国人労働者と実際に面談を行ったり、多言語化したマニュアルを周知したりといった「実施実績」が厳格に求められます。
《補助対象となる経費》
本助成金は定額支給の制度ですが、外部機関に委託して整備を行った場合の「通訳費」「翻訳機器導入費」「翻訳料」「専門家(社労士等)への委託料」などの経費の支払いが、支給申請までに完了していることが求められます。
《主な注意点》
・労働局へ計画書を提出するより前に、外部機関へ業務を発注したり、費用の支払い(預かり金含む)を行ってしまった場合は、助成対象外となります。
・「一時帰国のための休暇制度」を導入する場合、労働基準法で定められた年次有給休暇とは別に、連続した5日以上の有給休暇を付与する制度を就業規則等に定める必要があります。