《人材開発支援助成金(人への投資促進コース)》
本記事では、デジタル人材の育成や労働者の自発的な能力開発、サブスクリプション型の研修サービス利用などを幅広く支援する「人への投資促進コース」について解説します。
《スケジュール》
・計画届の提出:訓練開始日の「6か月前から1か月前まで」の間に、管轄の労働局へ職業訓練実施計画届等を提出する必要があります。
・支給申請:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に行います。
※必ず訓練開始前に計画届の提出が必要です。
《人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とは》
「人への投資」を加速化するため、高度デジタル人材の育成、労働者が自発的に受講する訓練費用の負担、定額制(サブスクリプション型)研修サービスの利用、長期教育訓練休暇の導入などを支援する、令和4年度から令和8年度までの期間限定の助成金です。
《目的》
国民からの提案を踏まえ、事業主が雇用する労働者に対して、新たな時代に求められる専門的な知識や技能を習得させるための多様な職業訓練を促進し、労働者のキャリア形成を支援することを目的としています。
《対象者》
雇用保険適用事業所の事業主であり、以下の要件等を満たすこと。
・「職業能力開発推進者」を選任していること。
・「事業内職業能力開発計画」を策定し、従業員に周知していること。
《補助上限額》
・1事業所・1年度あたりの支給限度額:2,500万円(成長分野等人材訓練は1,000万円、自発的職業能力開発訓練は300万円の上限あり)
・高度デジタル人材訓練:経費助成率 75%(大企業は60%)、賃金助成 1時間あたり1,000円
・定額制訓練:経費助成率 60%(大企業は45%)、1人1か月あたり上限2万円
・長期教育訓練休暇制度:制度導入に20万円、休暇取得中の賃金助成 1時間あたり1,000円
《より詳細な説明》
本コースには5つの多様なメニューが用意されています。IT分野未経験者を即戦力化する「情報技術分野認定実習併用職業訓練」や、大学院での学び直しを支援する「成長分野等人材訓練」、労働者自身の学習を企業が費用負担する「自発的職業能力開発訓練」など、自社の人材育成方針に合わせた柔軟な活用が可能です。一定の賃上げ要件等を満たすことで助成率や助成額が引き上げられます。
《補助対象となる経費》
・事業外の教育訓練機関等へ支払う入学料、受講料、教科書代等
・定額制サービス(サブスクリプション型)の契約料
・訓練カリキュラムの目標となっている特定の資格試験受験料(高度デジタル人材訓練等の一部のみ)
※所定労働時間内に受講した訓練については、賃金助成も対象となります。
《主な注意点》
・eラーニングや通信制による訓練、定額制サービスによる訓練については、経費助成のみとなり「賃金助成」は対象外です。
・訓練経費は、支給申請までに事業主が「全額」を負担している必要があります。教育訓練機関から実質的な減額(キックバック等)を受けた場合は支給対象外となります。
・定額制訓練において、他の訓練方法(通学制等)と組み合わせて一の訓練として実施することは認められません。