補助金マッチング

Subsidy Matching

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

《人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)》

本記事では、従業員が自発的に学び直し(スキルアップ)を行えるよう、有給の教育訓練休暇制度を新たに導入・実施した企業を支援する「教育訓練休暇等付与コース」について解説します。

《スケジュール》

・計画届の提出:制度を導入する(就業規則等を施行する)日の「6か月前から1か月前まで」の間に、制度導入・適用計画届を労働局へ提出する必要があります。
・支給申請:制度の適用(従業員が実際に休暇を取得して訓練を受けた日)から起算して所定の期間内に行います。

《人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは》

企業が、労働基準法で定められた年次有給休暇とは別に、従業員が自発的な職業能力開発を受けるための「有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上取得可能)」を新たに就業規則等に規定し、実際に従業員がその休暇を取得して訓練を受けた場合に、定額の助成金が支給される制度です。

《目的》

労働者が自発的に職業能力開発を受けられる環境(時間的余裕)の整備を企業に促し、中長期的なキャリア形成と労働者の能力向上を支援することを目的としています。

《対象者》

雇用保険適用事業所の事業主であり、これまでに有給・無給を問わず教育訓練休暇制度を導入していない企業。
※「職業能力開発推進者」の選任および「事業内職業能力開発計画」の策定・周知が前提となります。

《補助上限額》

・制度導入・実施助成:1事業主(企業単位)につき 30万円
※一定の賃金引き上げ要件等を満たした場合は36万円に増額されます。
※本コースはかかった経費に対する割合補助ではなく、制度導入と実績に対する「定額支給」であり、1企業につき1回限りの支給となります。

《より詳細な説明》

本制度は、企業からの「業務命令」による研修受講ではなく、あくまで従業員本人の「自発的な学習」を支援するためのものです。休暇を取得して受講する内容は、業務に関連する教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングなどが対象となります。

《補助対象となる経費》

特定の経費を補填するものではなく、所定の有給休暇制度を就業規則等に新たに規定し、従業員に適用(休暇を取得させて適正に賃金を支払う)させたという「事実」に対して定額が支給されます。

《主な注意点》

・労働局へ「制度導入・適用計画届」を提出するより前に、就業規則に制度を規定したり、施行したりしてしまうと助成の対象外となります。順序を厳守してください。
・常時10人以上の従業員を雇用している場合、制度を規定した就業規則を制度施行日までに労働基準監督署へ届け出る必要があります。
・業務命令で受講させる訓練に対してこの休暇を付与しても、要件違反となり助成対象にはなりません。

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