《キャリアアップ助成金》
本記事では、パートタイマーや契約社員などの「非正規雇用労働者」を社内で正社員化したり、処遇を改善したりする事業主を支援する「キャリアアップ助成金」の全体概要について解説します。
《スケジュール》
・キャリアアップ計画の提出:取組(就業規則の改定や正社員転換など)を実施する「前日まで」に、管轄の労働局へ計画書を提出する必要があります。
・支給申請:取組を実施し、改定後または転換後の賃金を「6ヶ月分支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内」に申請を行います。
《キャリアアップ助成金とは》
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、「正社員化」や「賃金の増額」「社会保険の適用」などの具体的な処遇改善を実施した事業主に対して、定額の助成金を支給する制度です。
《目的》
非正規雇用労働者の雇用の安定や労働条件の改善を図ることで、労働者の意欲や能力を向上させ、事業所の生産性向上と優秀な人材の確保につなげることを目的としています。
《対象者》
雇用保険の適用事業所の事業主であり、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成・提出していること。
※労働保険料の滞納がないことや、労働関係法令の違反がないことなどが求められます。
《補助上限額》
実施するコースや企業規模(中小企業か大企業か)によって定額で支給されます。
【正社員化コースの例(中小企業の場合)】
・有期雇用から正規雇用への転換:1人あたり 80万円(重点支援対象者の場合。2期に分けて支給)
【賃金規定等改定コースの例(中小企業の場合)】
・基本給を3%以上増額改定:改定率に応じて1人あたり 4万円〜7万円
【社会保険適用時処遇改善コースの例(中小企業の場合)】
・新たに社会保険に加入させ、手当支給等を行った場合:1人あたり 最大50万円
《より詳細な説明》
本制度は、複数のコース(正社員化コース、賃金規定等改定コース、賞与・退職金制度導入コース、社会保険適用時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長支援コースなど)から自社の課題に合わせて選択できます。特に近年は「年収の壁」対策として、社会保険の適用拡大に伴う労働者の手取り収入減少を防ぐための支援が手厚くなっています。
《補助対象となる経費》
本助成金は、かかった経費を補填するものではなく、所定の要件(正社員転換、賃金規定の増額改定、社会保険の新規適用など)を満たした場合に「定額」が支給される制度です。(※経費の領収書等の提出は求められず、労働条件通知書や賃金台帳、出勤簿等で事実確認が行われます)
《主な注意点》
・必ず「取組を実施する前日」までに計画書を提出してください。事後提出は一切認められません。
・対象となる労働者は、転換や改定の前に一定期間(コースにより異なる)継続して雇用されている必要があります。
・就業規則や労働協約に、対象となる制度(正社員転換規定や賃金テーブルなど)が明文化されていることが必須です。労働基準監督署への届出も確実に行ってください。