《企業誘致促進補助金制度(菊池市)》
本記事では、熊本県菊池市内に新たに事業用地を取得し、工場等の新設や増設を行う企業を支援する「企業誘致促進補助金制度」について解説します。
《スケジュール》
・指定申請書の提出:工場等の操業を開始する日の「30日前まで」に、市へ対象工場等指定申請書を提出する必要があります。
・事業開始の報告:操業開始後10日以内に事業開始報告書を提出します。
・交付申請:操業開始後1年以内(用地取得補助金)、または操業の日から1年を経過した日から1年以内(雇用促進補助金)に申請を行います。
《企業誘致促進補助金制度(菊池市)とは》
菊池市内に一定規模以上の用地を取得して工場等を開設し、新たな雇用を生み出す企業に対して、土地の取得費用や新規雇用にかかる費用の一部を助成する制度です。
《目的》
市内への企業立地を促進することで、菊池市経済の発展、産業の振興、そして市民の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
《対象者》
市内に新たに事業用地を取得し、工場等(製造業の用に供する施設等)を新設、増設、または移設する事業者で、以下の要件をすべて満たす者が対象です。
【新設の場合】
・取得用地面積:10,000平方メートル以上
・投下固定資産額:2億円以上
・新規雇用者:10人以上
【増設・移設の場合】
・取得用地面積:5,000平方メートル以上
・投下固定資産額:1億円以上
・新規雇用者:10人以上
《補助上限額》
・用地取得補助金:土地取得価格の 30%(上限 2億円)
・雇用促進補助金:市内に住所を有する新規雇用者1人あたり 30万円(上限 600万円)
※両方を活用することで、最大2億600万円の補助を受けることが可能です。
《より詳細な説明》
用地取得補助金は増設の場合、1回限りの交付となります。また、本補助金を受けるためには、工場等の立地が地域の土地利用計画に適合していること、公害発生のおそれがないこと等の要件も満たす必要があります。
《補助対象となる経費》
・用地取得補助金:新たに取得した土地の売買契約額
・雇用促進補助金:事業開始に伴い、新たに1年以上継続して雇用される雇用保険被保険者(菊池市民に限る)に関する経費
《主な注意点》
・取得した事業用地は、取得後3年以内に建設工事に着手する必要があります。
・補助金の対象となった事業用地は、土地売買契約後10年間は処分の制限(目的外使用や売却の禁止等)を受けます。これに違反した場合や事業を休廃止した場合は、補助金の返還が求められます。