補助金マッチング

Subsidy Matching

水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金

《水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金》

本記事では、水俣市内の指定エリアにおいて、遊休不動産(空き店舗・空き地)を活用して新たなビジネスを展開する事業者を支援する「水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金」について解説します。

《スケジュール》

・受付期間:随時受付(予算に達し次第終了)
・事業開始期限:市から事業計画の認定を受けた日より「1年以内」または「令和10年2月末」のいずれか早い日までに事業(営業)を開始する必要があります。

《水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金とは》

水俣市が指定する範囲内において、使用されていない空き地や空き店舗等を取得または賃借し、新たに指定業種(小売業、宿泊・飲食業、サービス業)の事業を始める際の、設備投資費および店舗の家賃を補助する制度です。

《目的》

南九州西回り自動車道の延伸によって見込まれる交通量の増加を市街地へ引き込み、滞留人口の増加と地域経済の活性化、賑わいの創出を図ることを目的としています。

《対象者》

指定範囲内(国道3号周辺、観光資源周辺等)の空き地や空き店舗等を活用し、新たに事業を開始する個人事業主または法人。
※本事業を利用して「これから創業する者」は対象外です(別途、市の創業支援補助金の対象となります)。すでに事業を営んでいる事業者が、新たな拠点展開や新事業を行うケースが想定されます。
※事前に水俣商工会議所の事業計画策定支援を受けることが必須要件です。

《補助上限額》

設備投資と家賃の補助を合わせて、最大 1,000万円

【設備投資経費補助金】
・200万円以下の部分:補助率 50%
・200万円超〜1,000万円以下の部分:補助率 30%
・1,000万円超の部分:補助率 10%

【事業所借入経費補助金(家賃補助・最大36ヶ月)】
・1〜12ヶ月目:補助率 50%
・13〜24ヶ月目:補助率 30%
・25〜36ヶ月目:補助率 20%
※店舗の延床面積に応じて、月額2万円〜10万円の補助上限が設定されています。

《より詳細な説明》

設備投資に関する一時的な初期費用だけでなく、開業後最大3年間にわたる家賃(事業所借入費)も継続して支援される点が大きな特徴です。申請を進めるにあたっては、まず水俣商工会議所へ相談し、実現性の高い事業計画を練り上げた上で、市から計画の「認定」を受けるステップが必要です。

《補助対象となる経費》

【設備投資経費】
・店舗新築費、空き店舗等取得費(土地の取得費は対象外)
・店舗改装工事費(事業所専用部分に限る)
・設備費(事業遂行に必要な機械装置や備品等)

【事業所借入経費】
・店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金等は対象外)

《主な注意点》

・本補助金を利用して新しい店舗を構える代わりに、現在市内で営業している店舗を「空き物件」にしてしまう移転は認められません。
・市の「事業計画の認定」を受ける前に契約や発注を行ってしまった経費は、原則として補助対象外となります。
・パソコンなどの汎用性が高い備品、車両、中古品、個人間取引で購入したものは補助の対象外です。

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