【玉名市】商店街空き地空き店舗対策事業補助金(店舗開設事業)
玉名市の商店街にある空き店舗を借りて新しくお店を開く方に、店舗の改修費と広告宣伝費の一部が補助される制度です。補助を受けられる方の条件、補助額、対象経費、申請の注意点をまとめます。
スケジュール
受付期間は令和8年12月28日(月曜日)まで、必着です。郵送または持参で提出します。
補助対象となるためには、事業開始前に申請および決定が必要です。市が補助金の決定を行う前に事業に着手している場合は補助の対象になりません。改修工事等の契約も交付決定後に行います。また、当該事業年度の3月末までに事業完了および実績報告が必要です。
商店街空き地空き店舗対策事業補助金(店舗開設事業)とは
商店街の空き店舗を活用して開業する方に対し、市が改装費等の一部を負担する制度です。対象となるのは、商店会が指定し、あらかじめ市に届出がされている空き店舗に限られます。開業にあたっては、その空き店舗が属する商店会に加入し、推薦を受けることが条件です。商店会が希望する業種および営業時間で開業する方が対象です。
目的
魅力ある商店街づくりの推進のため、商店会の推薦を受け、商店街の空き店舗を活用して出店される方を対象に、店舗の改装費等の一部を支援することで、空き店舗の解消と商業集積による商店街の活性化を図ります。
対象者
空き店舗を自ら借り上げて事業を営もうとする個人、個人事業主または法人であって、次のすべてを満たす方です。
① 空き店舗の属する商店会に加入し、当該商店会からの推薦を受けた者
② 商工会議所または商工会に加入の意思があり、地域の活性化および商業に取り組もうとする者
③ 市税の滞納がないこと
④ 市内で既に営業している店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
⑤ 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
性風俗関連特殊営業等を行う者、暴力団関係者、宗教活動または政治活動を目的とした事業を行う者、過去5年間に当該補助金の交付を受けた者、空き店舗の所有者が本人や3親等以内の親族等である場合、国その他の機関から同一の補助対象経費について補助金等の交付を受けた者は対象外です。
対象事業は、小売業、飲食業、生活関連サービス業等の商店街に集客の促進が期待できる業種で、来街者が直接来店可能な店舗形態による営業を行うものです。事務所や倉庫として利用するもの、通信・訪問のみで営業を行うものは除かれます。
補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内です。補助金の額は30万円を限度とし、予算の範囲内で交付されます。ただし、申請者が新規創業者に該当する場合は40万円が限度額となります。
各枠についての概要
事業区分としての枠の分かれはありませんが、新規創業者に該当すると限度額が30万円から40万円に引き上げられます。
新規創業者とは、事業を営んでいない個人が開業届を提出して新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し事業を開始することを指します。すでに事業を営んでいる場合は、当該補助事業年度の4月1日時点で、開業年月日または設立年月日から起算して5年を経過していないものが該当します。
補助対象となる経費
① 店舗の改修費
内装・外装工事費、設備(給排水・電気・ガス・空調・消防)工事費。建物等へ付随し設置工事が必要となる設備機器等を含みます。住居兼店舗の場合は店舗専有部分に係る改修費のみが対象です。
② 広告宣伝費
開業を周知するために必要と認められるチラシ等の作成、新聞・雑誌等への広告掲載、ホームページの開設、看板の作成および設置に係る費用。
消費税および地方消費税は除きます。補助対象経費の詳細は、申請前に市と協議を行う必要があります。
主な注意点
交付決定前に着手した事業は対象外です。申請段階で事業経費を算出するため、事前に見積書を準備してください。事業計画については玉名商工会議所または玉名市商工会の指導・確認を受け、商工団体から発行された副申書の提出が必要です。準備に時間を要するため、早めの相談をおすすめします。
交付決定後の事業内容の変更部分は原則として対象外です。やむを得ない理由で変更が生じる場合は、事前に市に相談し承認を得れば対象となります。
補助を受けた後は、開店から継続して3年以上の営業ができるよう努めること、商店会等の活動に参加・協力すること、帳簿と証拠書類を5年間保管することが求められます。交付決定の翌日から5年以内に店舗の閉鎖、処分、譲渡、貸付等を行おうとする場合は、必ず市へ連絡が必要です。なお、対象店舗は変更または増減することがあります。