補助金マッチング

Subsidy Matching

中小企業省力化投資補助金(第8回)

中小企業省力化投資補助事業(一般型・第8回公募)

人手不足の解消に向けて、生産・業務プロセスやサービス提供方法の省力化に取り組む中小企業等の設備投資を支援する補助金です。第8回公募の公募要領が令和8年8月に公開されました。
従業員数に応じて補助上限額が750万円から8,000万円まで設定されており、大幅な賃上げに取り組む場合は最大1億円まで引き上げられます。

 

スケジュール

申請受付:2026年9月中旬~10月中旬(予定)
採択発表日:2027年2月上旬(予定)

 

中小企業省力化投資補助事業(一般型)とは

生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う中小企業等の設備投資を支援する補助金です。

同じ「省力化投資補助金」の名称でも、カタログ注文型と一般型の2つがあります。カタログ注文型があらかじめ登録された汎用製品を選んで導入する方式であるのに対し、一般型は事業者の導入環境に合わせたオーダーメイド設備等の導入を支援するものです。単に汎用設備を単体で導入するだけの事業は、一般型の対象にはなりません。ただし、汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、汎用設備を組み合わせて導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが可能である場合には、オーダーメイド設備であるとみなされ対象となります。

 

目的

人手不足の状態にある中小企業等が、生産・業務プロセスやサービス提供方法の省力化に資する設備投資を行うことを支援し、生産性の向上と持続的な賃上げにつなげることを目的としています。

 

対象者

生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う中小企業者等が対象です。小規模企業者・小規模事業者、再生事業者も含まれます。

申請にあたっては、基本要件として次の事項が求められます。
・事業計画期間において、従業員1人当たり給与支給総額を年平均成長率3.5パーセント以上増加させること。
・事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金に30円以上を加えた水準とすること。補助事業を実施する事業場が複数ある場合は、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものを用います。

従業員数21名以上の場合は、交付申請時までに、次世代育成支援対策推進法に基づく有効な一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表することが必要です。この掲載には2週間程度の期間を要するため、早めの準備が求められています。

なお、応募申請時に従業員数が0名の場合は、対象となる給与が存在しないことから応募できません。

その他の要件として、次の事項も求められます。
①補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定
②事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出
③3年から5年の事業計画期間内に、補助事業において、基準年度と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定
④人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定

また、本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出する必要があります。金融機関は事業場の所在地域にある必要はなく、任意の機関を選定できます。

 

補助上限額

補助上限額は従業員数によって区分されています。
5人以下:750万円(1,000万円)
6人~20人:1,500万円(2,000万円)
21人~50人:3,000万円(4,000万円)
51人~100人:5,000万円(6,500万円)
101人以上:8,000万円(1億円)

大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例が適用される場合は、それぞれ()の金額に引き上げられます。

補助率は、中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者及び再生事業者が2/3です。中小企業については、最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例が適用される場合、2/3に引き上げられます。

なお、小規模事業者の補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義から外れた場合は補助率1/2に変更となります。特定非営利活動法人、社会福祉法人及び医療法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

 

各枠についての概要

申請枠の区分はありませんが、2つの特例措置が用意されています。

ひとつめは、大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例です。
従業員数に応じて、5人以下は申請枠の上限から250万円、6人から20人は500万円、21人から50人は1,000万円、51人から100人は1,500万円、101人以上は2,000万円が引き上げられます。
適用の要件は、
①事業計画期間終了時点において、基本要件である1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5パーセント以上の増加に加え、さらに年平均成長率2.5パーセント以上(合計で年平均成長率6.0パーセント以上)増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成させること
②事業計画期間において事業場内最低賃金を事業実施都道府県における最低賃金に50円以上を加えた水準とすること
です。これらの達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みを事業計画書に記載する必要があります。
なお、最低賃金引き上げに係る事業者、補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は引き上げの対象外です。

ふたつめは、最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例です。
中小企業の補助率が1/2から2/3に引き上げられます。
適用の要件は、
・2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上から2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30パーセント以上である月が3か月以上あること
です。
この追加要件を満たさない場合、特例は適用されません。なお、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、常勤従業員がいない場合は引き上げの対象外です。

 

補助対象となる経費

1 機械装置・システム構築費(必須)
専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費、専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費、およびこれらと一体で行う改良又は据付けに要する経費です。必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要です。減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」、「ソフトウェア」、「電気通信施設利用権」に係る経費が対象で、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません。

2 運搬費

3 技術導入費

4 知的財産権等関連経費

5 外注費

6 専門家経費

7 クラウドサービス利用費

重要な制約として、「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までが補助上限額とされています。運搬費から クラウドサービス利用費までの合計がこの範囲に収まる必要があります。

 

主な注意点

①支払いは銀行振込の実績で確認が行われます。現金払や手形払等で実績を確認できないものは対象外です。銀行振込が可能にもかかわらず事業者の支払いのしやすさ等を理由にクレジットカードを利用すること、および支払い方法に限らず代行振込は一切不可とされています。

②賃上げ要件が未達の場合、補助金の返還を求められます。1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5パーセント以上の目標が達成できていない場合は、達成率に応じた返還が求められ、年平均成長率が0もしくはマイナスの場合は全額返還となります。また、事業場内最低賃金の引き上げ要件が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として営業利益赤字の場合などや天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求められません。なお、再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件が免除されます。

③単に汎用設備を単体で導入する事業は対象になりません。導入環境に応じた構成や、複数の設備の組み合わせによって高い省力化効果を生み出すことを、事業計画で説明する必要があります。

④従業員21名以上の場合の一般事業主行動計画の公表には2週間程度を要します。公表申請の審査過程で不備が発覚する場合もあるため、2週間以上の余裕をもって申請することが求められています。受付開始の発表を待たず、先に着手しておくべき準備といえます。

⑥補助事業により取得する資産については、補助金適正化法に基づき売却、転用、廃棄等の財産処分に制限が課されます。転売や目的外使用等を行っていた場合は、残存簿価相当額等を国庫に返納する必要があります。

 

公式サイトURL

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/