補助金マッチング

Subsidy Matching

令和8年度 高度安全機械等導入支援補助金事業

令和8年度 高度安全機械等導入支援補助金事業

車両系建設機械等に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する中小企業事業者等に対し、購入費の2分の1が補助される制度です。令和8年度は補助対象の型番が717台に増えました。予算の消化状況によっては期間途中でも公募が中止されるため、要点を要約してお伝えします。

 

スケジュール

Web仮申請の受付期間:令和8年5月15日(金)~令和9年1月28日(木)
交付申請書類の提出:Web仮申請から7日以内(令和9年1月28日必着)
審査期間:書類提出から約1か月~1か月半
支給請求書類の提出期限:令和9年2月18日(木)必着
補助金の受領:支給請求書類の提出から約1か月後

予算を上回る申請があった場合、上記期間の途中であっても公募が中止されることがあります。補助金残高は建災防のホームページで公表されています。

 

高度安全機械等導入支援補助金事業とは

車両系建設機械等を所有する者が、最新の高度な安全性能を有する機械に更新するための改修もしくは買換えに要する経費、または最新の高度な安全性能を有する新たな機械の購入に要する経費の一部を補助する制度です。建設業労働災害防止協会(建災防)が実施しています。

 

目的

高水準の安全性能を有する機械の導入を促進し、労働災害の防止に資することを目的としています。

 

対象者

建設業許可を有する、次のいずれかに該当する事業者が対象です。

・建設業、その他の業種(下記を除く):資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下
・卸売業:資本金1億円以下、または従業員数100人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下
・小売業:資本金5,000万円以下、または従業員数50人以下

加えて、労災保険に加入していること、要件を満たす場合は雇用保険および社会保険等に加入していること、次の事項をすべて満たすことが必要です。

① 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと(使用停止等命令を受けたが是正措置を講じ、解除通知書を受理している場合を除く)
② 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと
③ 暴力団または暴力団員に該当せず、これらと関与していないこと

 

補助上限額

補助率:補助対象の安全装置1台あたり、見積金額の2分の1

申請する建設機械の種類によって上限額が異なります。

積載形トラッククレーンの場合
・安全装置1台あたり100万円が上限

油圧ショベル、ホイールローダー、締固め用機械の場合
・安全装置が自動減速・停止機能を伴うもの:安全装置1台あたり100万円が上限
・安全装置が監視・警告機能を伴うもの(複数カメラ):安全装置1台あたり50万円が上限

同一申請者からの申請上限は、年度内500万円です。交付額は消費税および地方消費税を含まない金額で算定されます。

 

より詳細な説明

補助対象となる機械と安全装置は以下のとおりです。いずれも建災防が公開する対象機械一覧に掲載された型番に限られ、一覧にない機械は補助対象外で申請も受け付けられません。

積載形トラッククレーン

つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーンのうち、移動式クレーン構造規格第27条の規定に適合しない過負荷防止装置を装備したものが対象です。更新後の過負荷防止装置は、過負荷となった場合に警報を発しかつ停止する機能を有し、日本クレーン協会規格JCAS2209-2024またはJCAS2204-2021のいずれかに適合する必要があります。

油圧ショベル、ホイールローダー、締固め用機械

厚生労働省が安全性能を有すると認めるものとして別に定める、近接センサー(動作の停止、減速等を伴うもの)または監視モニター(複数カメラを有するもの)が対象です。締固め用機械は人が搭乗するものに限られます。

 

補助対象となる経費

① 既存の安全装置を、基準に適合する安全装置に更新するための改修に要する経費
② 基準に適合する安全装置を装備した機械への買換えに要する経費
③ 基準に適合する安全装置の新たな購入に要する経費

 

主な注意点

◇購入済みの安全装置は申請できない
Web仮申請後に申請書類を提出し、交付決定通知書を受け取ってから購入した機械のみが補助対象です。すでに購入済みの安全装置は対象外です。

◇令和9年2月18日までに納品・請求書類提出が必要
交付決定通知書の受領は書類提出から1か月~1か月半後になるため、その後に購入し、令和9年2月18日までに納品および支給請求書類の提出まで完了できる機械が対象です。期間内に納品可能かを販売店またはメーカーに直接確認してから申請してください。

◇割賦契約は完済と所有権移転の証明が必要
割賦契約予定者は、令和9年2月18日までに完済し、所有権の完全譲渡を証明する必要があります。

◇見積書には型番と安全装置名の明記が必要
見積書には建設機械の型番と安全装置の名称を必ず明記してください。納品書、請求書、領収書にも、補助対象の安全装置の名称と金額を明記する必要があります。

◇Web仮申請後7日以内に書類提出
Web仮申請から24時間以内に自動でメールが送られます。24時間を経過しても通知メールが届かない場合は速やかに電話連絡が必要で、連絡がない場合は未登録となり申請が無効になります。交付申請書類は、そのメールに記載された専用アドレス宛に7日以内にPDFで提出します。

◇交付決定後5年以内の譲渡は交付決定取消の対象
補助対象機械を交付決定後5年以内に他の者に譲渡した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。

◇予算残高を確認してから申請を
補助金残高は建災防のホームページで公表されていますが、審査中等の理由で表示が遅れる場合があります。最新の状況は補助金事務センターへの問い合わせが確実です。

 

公式サイトURL

https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/