《脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)》
この記事では、工場や事業場がCO2排出削減に向けた取り組みを、DX(デジタル)システムを活用して計画・実行する際にかかる専門家支援費用を補助する「SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業(令和7年度補正予算)」について解説します。工場や事業場でのエネルギー削減・省CO2化を検討している事業者の方はぜひご覧ください。
《スケジュール》
● 公募開始:令和8年(2026年)3月19日(木)
● 公募締切:令和8年(2026年)6月10日(水)12時まで
● 交付決定:公募締切後1.5か月程度(必要書類に不備がない場合)
申請はJグランツで行います。提出書類はすべてデータで提出してください。
《SHIFT事業(DX型CO2削減対策実行支援事業)とは》
環境省が実施する「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」のうち、DXシステム(エネルギー使用量を計測・記録できるシステム)を活用して工場・事業場のCO2排出削減対策を計画・実行する取り組みを支援する事業です。専門の支援機関(環境省認定のSHIFT事業支援機関)が事業者の工場・事業場に対して支援を行い、その支援に要する費用の一部が補助されます。
《目的》
日本が掲げる温室効果ガス削減目標(2035年に2013年比60%削減、2040年に73%削減)の達成に向け、工場・事業場における省CO2型システムへの移行を促進し、脱炭素社会の実現に貢献することが目的です。
《対象者》
支援を受ける工場または事業場を持つ事業者(法人・個人事業主)が対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
● 協会(一般財団法人省エネルギーセンター等)のSHIFT事業支援機関リストに登録された支援機関から支援を受けること
● DXシステムを導入し計測すること(既存のDXシステムの活用も含む)
● 運用改善等の対策を3つ以上検討し、そのうち複数を実施計画に位置付けて原則実施すること
● 補助事業期間内に少なくとも1つのDX型CO2削減対策を実施し、報告すること
● EEGSによる排出量報告を行うこと
● 1事業者あたり最大5つの工場・事業場の申請が可能(申請書は工場・事業場ごとに作成)
※令和6年度補正予算・令和7年度の実行支援事業を実施している同一工場・事業場の同一設備での申請は不可です。
《補助上限額》
● 補助率:補助対象経費の4分の3
● 補助上限額:1工場・事業場あたり200万円(複数年度事業になった場合も2年間合計で上限200万円)
● 1,000円未満の端数は切り捨て
※消費税免税事業者の場合は消費税額分を加算した額が上限額となります。
※DXシステムをリース・レンタルで設置する場合は、補助事業期間中のリース・リース費用が補助対象となりますが、補助事業期間外のコストは事業者負担となります。
《より詳細な説明》
DXシステムとは、活動量・エネルギー使用量を計測・記録できるシステムで、以下の機能要件を満たすものです。
● 活動量(エネルギー使用量)及びCO2削減対策を提案するために必要なデータを計測できること
● 少なくとも1時間ごとに必要なデータを取得・保存できること
● 取得・保存したデータを事業報告期間中は電子的に維持管理できること
DXシステムを新規購入する場合の所有者は事業者自身となります。DXシステムの導入費が50万円以上となる場合は、取得財産等管理台帳の作成と財産への明示(シール貼付等)が必要です。
また、補助金の交付を受けた事業者は、事業が完了する年度の翌々年度から3年間、年度ごとに当該補助事業によるCO2排出削減効果等に係る事業報告を行う義務があります。
《補助対象となる経費》
支援機関が実行支援事業を行うために必要な以下の経費が対象となります。
● 業務費(支援機関の人件費・通信交通費・消耗品費・印刷製本費・運搬費・光熱水費・借料・会議費・賃金・雑役務費・外注費・共同実施費・機器・システム関連費)
● 一般管理費(業務費から外注費・共同実施費・機器・システム関連費を除いた額の15%以内)
【補助対象外となる主な経費】
● 交付決定日前に発生した経費
● 支援に直接関連のない経費
● 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
● 補助事業への交付申請手続きに係る経費
● 振込手数料
● DXシステムのランニングコスト(データ維持管理費)
《主な注意点》
● 支援機関は必ず協会のSHIFT事業支援機関リストに登録された機関を選定してください。リスト未登録の支援機関への委託は補助対象外となります。
● 支援機関の選定にあたっては、2者以上の見積もりを取得する必要があります(見積もりは支援費用と人件費単価の根拠資料も含めて取得)。
● 同一の支援範囲(支援対象設備機器)で省CO2型システムへの改修支援事業(改修支援事業)への併願申請はできません。
● 補助事業完了後も、関係資料は5年間または減価償却資産の耐用年数等のうち長い期間、保存する義務があります。
● 会計検査院の実地検査の対象となります。
● 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定を受けてから契約を締結してください。
【詳細はこちら】
https://www.gaj.or.jp/eie/shift/