くまもとの食付加価値緊急向上事業補助金
この記事では、熊本県が実施する「くまもとの食付加価値緊急向上事業補助金」について、対象者・補助金額・対象経費など、申請に必要な情報をわかりやすく解説します。
スケジュール
施行日:令和8年(2026年)3月31日
成果目標報告:事業実施翌年度から目標年度(事業実施2年後)の翌年度まで、毎年7月末までに報告
申請受付・交付決定の時期は県からの公募案内をご確認ください
くまもとの食付加価値緊急向上事業補助金とは
燃油・資材等の高騰により厳しい状況に置かれている熊本県内の農林畜水産業者や食品関連事業者を支援するための補助金です。自社産品の客観的な評価(化学分析・官能評価など)の取得や、地域に根ざした伝統食品のPR活動などを費用面からサポートし、有利販売・販売拡大・価格転嫁につなげることを目指す事業です。
目的
燃油・資材等の高騰の影響を受けている県内農林畜水産業者や食品関連事業者等が、生産物の客観的な評価取得や伝統食品のPR等に取り組むことを通じて、有利販売や販売拡大、価格転嫁等につなげることを目的としています。
対象者
以下のいずれかに該当する、県内に本拠地を有する事業者・団体が対象です(事業メニューにより対象が異なります)。
・食味向上等支援事業(ソフト・ハード)の対象者
・農業協同組合連合会
・農業協同組合
・農林畜水産業者
・農林畜水産業者が組織する団体
・農事組合法人
・農地所有適格法人
・食品関連事業者 等
・伝統製法食品支援事業の対象者
・食関連事業者等で組織する団体等
補助上限額
事業メニューによって補助率・上限額が異なります。
食味向上等支援事業(ソフト):補助率1/2以内
食味向上等支援事業(ハード):補助率1/2以内
伝統製法食品支援事業:定額(上限100万円/団体)
より詳細な説明
事業メニューは3種類
(1)食味向上等支援事業(ソフト)
県産農林畜水産物および加工食品等の付加価値を高めるために行う、物理性分析・化学性分析・特定成分の含有量分析・官能評価等にかかる費用が対象です。
※機能性評価や特定保健用食品等の認可を目的とした分析は対象外となります。
(2)食味向上等支援事業(ハード)
県産農林畜水産物および加工品の付加価値を高めるために、自ら化学分析等を行う際に必要となる分析機器の導入費用が対象です。
※既存機械の代替(同種・同能力機器への更新)は対象外です。
(3)伝統製法食品支援事業
地域の食文化を核とする伝統的な製法で製造を行う食品事業者等の製造法への理解醸成や製品のPR等の取組みにかかる費用が対象です。
伝統製法食品支援事業の対象食品要件
以下のいずれかに該当する食品であること(酒類は除く)。
・農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」に記載のある食品
・農林水産省「熊本県の伝統食」に記載のある食品
・文化庁「100年フード(熊本県)」に記載のある食品
・地域団体商標を取得または取得予定の食品
・その他知事が認めるもの
・伝統製法食品支援事業のPR活動要件
・熊本県が主催・共催・後援等する「食のみやこ熊本」関連のイベント等の場でPR活動を行うことが条件です。
補助対象となる経費
・物理性分析・化学性分析・特定成分の含有量・含有率分析・官能評価等に要する経費(ソフト)
・化学分析等を自ら行うために必要な分析機器の導入費用(ハード)
・伝統製法食品の理解醸成・製品PRに要する経費(伝統製法食品支援事業)
なお、以下の経費は対象外です
・既に自己資金や他の補助で実施中・完了している取組に係る経費
・交付決定日より前に発注・購入・契約等を行ったものに係る経費
・既存機械の代替として同種・同能力のものを再整備するいわゆる更新に係る経費(ハード)
・その他、知事が不適当と認める経費
主な注意点
交付決定後に着手すること
交付決定の日よりも前に入札・発注・購入・契約等を実施したものは補助対象外となります。事業着手前に必ず申請・交付決定を受けてください。
成果目標の設定が必要
申請時に生産数量・販売金額等の成果目標を設定することが求められます。目標年度は事業実施の2年後です。
成果状況の報告義務
事業実施後、翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末までに成果目標の達成状況を熊本県に報告する必要があります。
機械導入時は財産管理台帳を作成
ハード事業で機械を導入した場合、実績報告時に財産管理台帳の作成・添付が必要です。取得財産の処分制限期間(耐用年数等に準じた期間)にも注意が必要です。
概算払(前払)の活用
一定の条件を満たす場合、事業完了前に補助金の概算払を受けることができます。申請時に概算払(前金払)請求明細書を添付します。
証拠書類の整備
補助対象経費は証拠書類(領収書・請求書等)によって金額等が確認できるものに限られます。書類は適切に保管してください。
事業の中止・遅延は速やかに届出
補助事業を中止・廃止する場合や、予定期間内に完了できないと見込まれる場合は、速やかに熊本県知事に報告書を提出する必要があります。