《小規模事業者持続化補助金(第20回) 11月5日~申請受付開始》
2026年5月27日、小規模事業者持続化補助金(第20回)公募要領が公開されました。
今回の第20回は、ここ数年の中でも比較的大きな制度変更が入っています。応募資格や補助額の加算条件など、ポイントを詳しく解説していきます。
《スケジュール》
- 公募要領公開: 2026年5月27日(水)
- 申請受付開始: 2026年11月5日(木)
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切: 2026年12月4日(金)
- 申請受付締切: 2026年12月15日(火) 17:00
- 採択発表予定: 2027年3月頃
- 事業実施期限:交付決定日から2028年3月31日(金)まで
《小規模事業者持続化補助金とは》
小規模事業者自らが策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 経営計画を作って、商工会・商工会議所のサポートを受けながら行う「地道な販路開拓」や「業務効率化」の経費の一部を国が負担してくれます。
《対象者》
持続化補助金の申請が可能な対象者は、日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は法人)等です。業種によって条件が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) : 常時使用する従業員の数が5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 : 常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他 : 常時使用する従業員の数が20人以下
※第19回公募より、「常時使用する従業員の数」の考え方が変更になりました。公募要領によると、この従業員数は労働基準法第20条に基づく「解雇の予告を必要とする者」を指すと明記されました。
これにより、パートタイム労働者やアルバイト従業員も、原則として「常時使用する従業員」に含まれることになります。
《補助金限度額》
今回の小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額は以下の通りです。
補助率、補助上限額の数字自体は第19回から据え置きです。

《各枠についての概要》
小規模事業者持続化補助金は、経営計画の策定に重点を置くために、これまで設けられていた特別枠が整理され、「卒業枠」および「後継者支援枠」は廃止となりました。一方、「賃金引上げ枠」「インボイス特例」は一般型の特別枠に組み込まれ、「創業枠」は「創業型」として独立しています。
【一般型】通常枠
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。小規模事業者持続化補助金における、基本の枠。補助上限額は最も低くなっており、この通常枠に申請要件が追加される形となります。
【一般型】インボイス特例
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額が50万円上乗せされます。
【一般型】賃金引上げ特例
2027年4月1日から補助事業実施期限(2028年3月31日)での期間と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が年平均 3.0%以上増加した事業者に対して。補助上限額が150万円上乗せされます。
※赤字の事業者については、補助率が2/3から3/4へ引き上げられます。
【創業型】
創業後1年以内の事業者を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間である事業者であること。創業した事業者を重点的に政策支援するため、「特定創業支援等事業」の支援で創業した小規模事業者向けのものです。
熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっており、創業支援スクール「Blue Print」を受講していただくと、要件を満たせます。そのため、持続化補助金の【創業型】で申請を考えている方は、弊社の創業支援スクール「Blue Print」をぜひご受講ください。
《補助対象となる経費》
①機械装置等費 (補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)
②広報費 (パンフレット・チラシ・インターネット広告・SNS 広告等の作成及び広報媒体に係る経費)
※広報費のみの申請不可。補助金交付申請額は30万円まで。
③ウェブサイト関連費 (ウェブサイトや EC サイト、システム等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)
※ウェブサイト関連費のみの申請不可。補助金交付申請額は30万円まで。
④展示会等出展費 (新展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む))
⑤旅費 (販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費)
⑥新商品開発費 (新商品の試作品開発等に伴う経費)
⑦借料 (機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの))
⑧委託・外注費 (店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須))
《第20回公募の主な変更点》
最後に、第20回公募の主な変更点をお伝えします。
第20回公募では、第19回公募と比較して、経費の計上ルールや賃上げ特例の要件が変更となるなど、重要な変更が複数ありました。
◇「賃金引上げ特例」の要件が厳格化
補助上限を+150万円できる「賃金引上げ特例」の要件が大きく変わりました。これまでは「事業場内最低賃金が申請時より+50円以上」というルールでしたが、今回は以下のように変更されています。他の大型補助金と同じ基準となり、要件が厳格化しました。
✔ 要件 : 補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする連続12か月と、その前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加していること。
✔ 給与支給総額 : 給料・賃金・残業代・賞与等を含み、福利厚生費・法定福利費・退職金は除く。
✔ 採択後交付決定までに、全従業員または従業員代表者・役員に対して賃金引上げ計画を表明することが必須。
✔ 提出書類 : 採択発表月を終点とする連続12か月分の賃金台帳(申請時)と、補助事業実施期限日を終点とする連続12か月分の賃金台帳(実績報告時)。
✔ パートは正社員就業時間に換算。役員・専従者は対象外、12か月のどこかで算定対象者がゼロの月があると特例の対象外。
✔ 未達のときは、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されない。
◇「ウェブサイト関連費」と「広報費」の変更点
今回の改定で最も注目されているのが、広報・デジタル関連の経費ルールの変更です。
✔ 広報費は上限30万円(税込)が設定され、広報費のみによる申請は不可となった。
✔ ウェブサイト関連費も同じく単独申請不可、上限30万円(税込)が設定され、ウェブサイト関連のみによる申請は不可。
✔ 同時に、これまでの「ウェブサイト関連費は交付申請額の1/4(最大50万円)」ルールは撤廃された。
✔ これまでウェブサイト関連費側で例示されていた「インターネット広告・SNS広告」が、「広報費」の対象へと変更になった。
◇過去に採択を受けた補助事業者への再申請制限強化
今回過去に持続化補助金を利用したことがある事業者は、今回の変更に特に注意が必要です。
これまでは、前回の補助事業終了日翌月から1年間が経過し、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出していれば、再申請が可能とされていました。これに対し第20回では、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了した後、さらに1年が経過していることが再申請の条件となります。
◇相見積の取得義務が厳格化
機械装置等費を計上する際の「相見積(2者以上からの見積取得)」の義務基準が厳格化されました。
これまでは、「1件あたり100万円(税込)超で2者以上の相見積が必要」でしたが、第20回は、「発注総額(1件あたり)50万円(税込)超で2者以上の相見積が必要」となりました。この変更により、比較的小規模な機械購入や店舗改装、外注業務であっても相見積が必要となり、申請準備の手間が増えることになります。
◇新設された「政策加点」項目
採択審査において有利になる「加点項目」が2つ新設されました。
✔ 健康経営優良法人加点 : 健康経営優良法人2026に認定されている事業者を、採択審査時に政策的観点から加点。
✔ 地域別最低賃金引上げ加点 : 直近の地域別最低賃金改定の前後で、改定後の地域別最低賃金以下で雇用していた従業員(連続3か月以上)がいる事業者を加点。最低賃金改定の影響を直接受けた事業者を支援する趣旨。
このうち健康経営優良法人加点は、認定取得までのスケジュールと持続化補助金第20回の申請スケジュールが、うまく組み合えば狙いやすい加点です。第20回の申請を見据えるのであれば、健康経営優良法人の認定取得スケジュールも、いまから見ておく価値があります。
◇売上・利益目標の具体化
第20回では、事業計画書の記載内容の審査がより厳しくなっています。
経営計画において、市場分析に基づいた売上高・売上総利益の増加に関する定量的な目標を記載する必要があります。「新しい設備を入れれば売上が上がる」という漠然とした説明は通らなくなり、「客観的な市場データ」「販売単価の見込み」「売上原価を踏まえた売上総利益(粗利)の増加見込み」など、数字とその根拠を紐づけて説明することが必須となりました。
◇【創業型】で申請する場合の注意点
第18回までは「創業から3年以内」とされていた要件が、第19回公募から「創業から1年以内」へと変更されています。今回申請の過去1年間の期間は、『2025年12月15日~2026年12月15日』になります。この1年間に[支援を受けた日]と開業日の両方とも含まれていることが要件となります。
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