水俣市農畜産物生産資材価格高騰対策支援金
水俣市内で農畜産業を営む方に向けて、肥料や飼料、農薬などの生産資材の値上がりによる負担を軽減するため、令和7年分の経費に応じた支援金を交付する制度です。対象者、計算方法と上限額、対象経費、必要書類をまとめます。
スケジュール
交付要綱には申請期間の記載がありません。実際の受付期間は水俣市のホームページまたは担当窓口へご確認ください。
要綱は令和8年7月14日から施行され、令和9年3月31日限りで効力を失います。ただしこれは要綱の有効期間であり、市が公表している申請の締切日ではありません。予算の範囲内での交付のため、実際の受付はこれより早く終了する可能性があります。
申請書兼請求書に必要書類を添えて提出すると、市長は調査のうえ交付を決定し、支援金額を確定します。実績報告は交付申請によりなされたものとみなされるため、別途の手続きは不要です。
水俣市農畜産物生産資材価格高騰対策支援金とは
原油価格や肥料、飼料、農薬など農畜産業に欠かせない生産資材の価格が高い水準で推移する一方、農畜産物の販売価格にコスト増を転嫁することは容易ではなく、生産者の負担が重くなっています。
この支援金の特徴は、これから使う費用ではなく、令和7年分の税務申告で申告した経費をもとに交付額を計算する点にあります。新たに事業計画や見積書を用意する必要がない、申請しやすい制度といえます。
目的
中東情勢の不透明さが続くなか、原油価格や肥料、飼料、農薬など様々な生産資材等の価格高騰により大きな影響を受けている農畜産業者に対し、支援金を交付することを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
① 令和8年4月1日現在で農畜産業を営んでおり、事業を継続する意欲を有する者
② 令和8年4月1日現在で水俣市内に住所を有する者、または水俣市内に本社を置く法人であって、自ら農畜産物を生産し、令和7年分の農畜産物販売金額が50万円以上の者、もしくは水俣市内に住所を有する認定新規就農者
③ 令和7年分の税務申告を行っており、市税について滞納がない者
④ 申請者またはその法人の役員が、水俣市暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員、またはそれらと密接な関係を有している者ではなく、これら反社会的勢力から出資金等資金提供を受けていないこと
②の販売金額は仕入販売金額を除いた金額で判断されます。50万円に満たない場合でも、水俣市内に住所を有する認定新規就農者であれば対象となります。
補助上限額
支援金の交付額は、令和7年分の税務申告で申告した補助対象経費の合計額に100分の10を乗じて得た額です。上限額は10万円とし、1,000円未満は切り捨てられます。交付は1交付対象者につき1回限りとされ、予算の範囲内で交付されます。
各枠についての概要
事業の枠や区分の分かれはなく、すべての交付対象者に、補助対象経費の合計額の10パーセント、上限10万円という同一の条件が適用されます。
金額の引き上げ要件も設けられていません。交付額を左右するのは対象経費の合計額のみで、合計が100万円であれば10万円となり上限に達します。100万円を超えても交付額は10万円で頭打ちです。年度内に複数回申請することはできません。
補助対象となる経費
令和7年分の税務申告で申告した、次の経費が補助対象経費となります。
① 肥料費
② 飼料費
③ 農具費
④ 農薬・衛生費
⑤ 諸材料費
⑥ 動力光熱費
主な注意点
申請期間が交付要綱に記載されていない点にご留意ください。予算の範囲内での交付となるため、早めの確認をおすすめします。申請にあたって必要な書類は次のとおりです。
① 交付申請書兼請求書(様式第1号)
② 誓約書兼同意書(様式第2号)
③ 本人確認書類の写し(写真付き身分証明書。法人の場合は定款や登記事項証明書等の写し)
④ 令和7年分の税務申告書等の写し(法人の場合は直近年の事業年度に係る税務申告における農畜産業の経費がわかる書類の写し)
⑤ 市税の滞納のない証明書
⑥ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
⑦ その他市長が必要と認める書類
④が手続きの中心になります。6つの経費区分がいくらだったかを示す必要があるため、令和7年分の申告書類を用意してから進めるとスムーズです。⑤は市の窓口で取得する必要があり、時間がかかる場合もあるため早めに準備してください。
なお、虚偽その他不正な行為により支援金の交付を受けたとき等は、交付が取り消され、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。