《小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和8年熊本地震)」1次公募開始》
令和8年熊本地震により被害を受けた熊本県内の小規模事業者等を対象に、小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>の1次公募が開始されました。
今回は、補助金の概要や対象となる事業者、補助対象経費、申請スケジュールなどをご紹介します。
《スケジュール》
- 公募要領公開: 2026年9月9日(水)
- 申請受付開始: 2026年9月16日(水)
- 事業支援確認書(様式3)発行の受付締切: 2026年10月9日(金)
- 申請受付締切: 2026年10月16日(金) 郵送:締切日当日消印有効 電子申請:17:00まで
- 採択発表予定: 2026年11月頃
- 事業実施期限:交付決定日から2027年10月31日(金)まで
《小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和8年熊本地震)」とは》
本補助金は、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等が、事業再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する、機械装置等の復旧や販路開拓等の取組に要する経費の一部を補助する制度です。
《対象者》
対象となるのは、熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害を受けた小規模事業者等です。
被害については、大きく「直接被害」と「間接被害」に分けられます。
■直接被害
自社の店舗・工場・事務所・設備などの事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた事業者が対象です。
被害を証明するため、市町村が発行する「罹災(被災)証明書」などの公的書類が必要となります。
■間接被害
令和8年熊本地震の影響により、売上が減少した事業者も対象となる可能性があります。
間接被害については、2026年7月~9月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少していることが要件となります。
そのため、店舗や設備などに直接的な被害がなかった場合でも、地震の影響による売上減少があった事業者は対象となる可能性があります。
《補助金限度額》
今回の補助率と補助上限額は以下の通りです。

また、直接被害を受けた事業者のうち、過去の災害からの復旧・復興に係る債務を抱えているなど、公募要領に定められた一定の要件をすべて満たす場合は「定額」補助の対象となります。
※定額補助については要件が細かく定められているため、該当する可能性がある場合は公募要領をご確認ください。
《補助対象となる経費》
①機械装置等費
②広報費 ※広報費のみの申請不可。補助金交付申請額は30万円まで。
③ウェブサイト関連費 ※ウェブサイト関連費のみの申請不可。補助金交付申請額は30万円まで。
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦借料
⑧設備処分費
⑨修繕費
⑩委託・外注費
⑪車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る)
例えば、被災した店舗・倉庫・機械の修繕や買い替え、店舗改装のほか、事業再建に向けたチラシ・パンフレットの制作、ネット販売・予約システムの導入、機械設備の導入などが対象となります。
《災害支援枠(令和8年熊本地震)の主なポイント》
今回の「災害支援枠」は、通常の小規模事業者持続化補助金とは異なり、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等の事業再建を支援するための特別な枠となっています。申請を検討する際に、特に確認しておきたいポイントをご紹介します。
◇直接的な被害だけでなく、売上減少による「間接被害」も対象
今回の災害支援枠では、店舗・工場・事務所・設備などに直接的な被害を受けた事業者だけでなく、地震の影響により売上が減少した事業者も対象となる可能性があります。
間接被害の場合は、令和8年7月~9月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少していることが要件です。
申請時には、売上減少と令和8年熊本地震による被害を行政機関が証明した書類(セーフティネット保証4号の認定書や地方自治体が独自に発行した証明書等)が必要となります。
そのため、「店舗や設備が壊れていないから対象外」とは限りません。
◇地震発生後にすでに支出した経費も対象となる可能性があります
通常の持続化補助金では、交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は原則として補助対象外です。
しかし今回は特例として、令和8年7月28日の熊本地震発生以降、交付決定前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助対象となります。
すでに店舗や設備の修繕、機械の買い替えなどを行っている場合でも、補助対象となる可能性があります。
ただし、実際に支出していても、発注・契約・納品・請求・支払いなどを確認できる証拠書類がない場合は、補助対象として認められない可能性があります。
見積書・発注書・請求書・領収書・振込記録・被災状況や修繕前後の写真など、関係する資料は必ず保管しておきましょう。
◇「修繕費」「車両購入費」も補助対象
今回の災害支援枠では、通常の販路開拓に加えて、被災した事業用施設や設備等の修繕費も補助対象経費に含まれています。
また、事業に使用していた車両が被災した場合には、車両購入費も対象となります。
ただし、車両購入費を計上する場合は、「車両購入の理由書(様式5)」のほか、被災したことを確認できる公的書類や廃車証明書、被災車両の写真、事業用として使用していたことが分かる資料などの提出が必要です。
◇広報費・ウェブサイト関連費には上限があります
第20回の小規模事業者持続化補助金と同様に、広報費・ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。
また、広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円となっています。
チラシ・パンフレットの制作や広告配信、ホームページ・ECサイトの制作、システム開発などを検討している場合は注意しましょう。
◇50万円(税込)を超える発注は相見積が必要
1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は、原則として2者以上から見積を取得し、より安価な発注先を選定する必要があります。
事業内容の性質上、相見積の取得が困難な場合は、随意契約の対象とする理由書の提出が必要です。
なお、中古品を購入する場合は金額にかかわらず2者以上からの見積が必須となり、理由書による随意契約は認められません。
《申請に必要な書類》
申請には、主に以下の書類が必要となります。
・応募対象者確認シート
・申請書(様式1)
・経営計画書(様式2)
・支援機関確認書(様式3)
・補助金交付申請書(様式4)
・被害状況または売上減少による被害状況が分かる公的書類
・法人の場合:貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
・個人事業主の場合:直近の確定申告書等
このほか、車両購入費を計上する場合、住宅宿泊事業者が修繕・改装費を計上する場合、定額補助を申請する場合などは追加書類が必要です。
《まとめ》
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>は、地震により店舗や設備などに直接的な被害を受けた事業者だけでなく、地震の影響により売上が20%以上減少した事業者も対象となる可能性があります。
また、今回の特例として、令和8年7月28日の地震発生以降にすでに実施した修繕等の経費についても、適正と認められれば補助対象となる可能性があります。
申請締切は2026年10月16日(金)ですが、支援機関確認書(様式3)の発行受付締切は10月9日(金)です。
申請を検討されている方は、早めに準備を進めましょう。
詳しい公募要領等はコチラから
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