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小規模事業者持続化補助金(第19回) 公募要領公開

《小規模事業者持続化補助金(第19回) 3月6日~申請受付開始》

2026年1月28日、小規模事業者持続化補助金(第19回)公募要領が公開されました。

前回(第18回)公募から、事業計画の根幹に関わるような大規模な変更はありませんが、運用の適正化を目的としたルールの厳格化や明確化が図られています。応募資格や補助額の加算条件など、ポイントを詳しく解説していきます。

 

《スケジュール》

  • 公募要領公開: 2026年1月28日(水)
  • 申請受付開始: 2026年3月6日(金)
  • 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切: 2026年4月16日(木)
  • 申請受付締切: 2026年4月30日(木) 17:00
  • 採択発表予定: 2026年7月頃
  • 事業実施期限: 交付決定日から2027年6月30日(水)まで

 

《小規模事業者持続化補助金とは》

小規模事業者自らが策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 経営計画を作って、商工会・商工会議所のサポートを受けながら行う「地道な販路開拓」や「業務効率化」の経費の一部を国が負担してくれます。

 

《小規模事業者持続化補助金の目的》

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

 

《対象者》

持続化補助金の申請が可能な対象者は、日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は法人)等です。業種によって条件が異なります。

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) : 常時使用する従業員の数が5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 : 常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他 : 常時使用する従業員の数が20人以下

※特定非営利活動法人(NPO)も一定の要件を満たせば対象になります。

 

《補助金限度額》

今回の小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額は以下の通りです。

 

《各枠についての概要》

小規模事業者持続化補助金は、経営計画の策定に重点を置くために、これまで設けられていた特別枠が整理され、「卒業枠」および「後継者支援枠」は廃止となりました。一方、「賃金引上げ枠」「インボイス特例」は一般型の特別枠に組み込まれ、「創業枠」は「創業型」として独立しています。

【一般型】通常枠
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。小規模事業者持続化補助金における、基本の枠。補助上限額は最も低くなっており、この通常枠に申請要件が追加される形となります。

【一般型】インボイス特例
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額が50万円上乗せされます。

【一般型】賃金引上げ特例
販路開拓の取り組みに加え、補助事業の終了時点において、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50 円以上引き上げた事業者に対して、補助上限額が150万円上乗せされます。
※申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
※赤字の事業者については、補助率が2/3から3/4へ引き上げられます。

【創業型】
創業後1年以内の事業者を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間である事業者であること。創業した事業者を重点的に政策支援するため、「特定創業支援等事業」の支援で創業した小規模事業者向けのものです。

熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっており、創業支援スクール「Blue Print」を受講していただくと、要件を満たせます。そのため、持続化補助金の【創業型】で申請を考えている方は、弊社の創業支援スクール「Blue Print」をぜひご受講ください。

 

《補助対象となる経費》

①機械装置等費 (補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)
②広報費 (新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等)
③ウェブサイト関連費 (ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)
※単体での申請は不可、補助金額の4分の1が上限
④展示会等出展費 (新展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む))
⑤旅費 (販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費)
⑥新商品開発費 (新商品の試作品開発等に伴う経費)
⑦借料 (機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの))
⑧委託・外注費 (店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須))

 

《第19回公募の主な注意点》

最後に、第19回公募の主な注意点をお伝えします。 ※第17回公募とのとの大きな相違はありませんが昨年までとの相違点を挙げています。

◇交付決定プロセスが導入

従来の持続化補助金では、採択=交付決定という流れでしたが、前々回の公募から、採択≠交付決定となり、手続きが追加されました。
採択後に見積書(相見積含む)を揃えて交付申請が必要となり、交付決定を受けてから初めて補助対象経費を使えます。以前は申請段階では比較的柔軟な状態でも採択され、予算内で調整しながら進められましたが、今後はそのような柔軟性が大幅に減少することが予想されます。また、採択直後に経費を支出してしまうと、補助金が受けられなくなるので注意が必要です。また、採択後に見積書を提出してから交付決定が下りるまでには、おおむね1〜2か月程度を要すると想定しておく必要があります。見積書等に不備があった場合は、修正対応により交付決定までの期間がさらに長期化することがあります。

補助対象外経費の明確化(「諸経費」などはNG)

今回、補助対象外経費の項目に「内訳が不明な経費(諸経費など)」が明記されました。 これまでも実質的に認められていませんでしたが、見積書等に「諸経費」といった曖昧な項目が含まれていると対象外となることが明文化されています。見積書は必ず内訳がわかる形で取得・提出する必要があります。

◇【一般型】と【創業型】におけるJグランツ申請方法の違いについて

一般型では、申請内容(事業の目的、取組内容、効果など)を、Jグランツの専用画面上で直接入力する形式となっています。Jグランツには項目ごとに入力欄が設けられており、申請者はそれぞれの項目に沿って文字を入力していくことで申請書を作成していきます。
一方で、創業型の場合は、Jグランツ上に直接入力するのではなく、事前に指定されたWord形式の申請様式(様式2・様式3など)を使用して申請書を作成し、それをPDF形式に変換したうえで、Jグランツの添付書類欄にアップロードする形で提出を行います。つまり、創業型においては、Jグランツ上で申請書本文を入力する必要はなく、作成した申請書ファイルを添付することで申請を行うことになります。

◇事業支援計画書(様式4)の発行手続き

商工会地区と商工会議所地区で事業支援計画書(様式4)の発行手続きが一部異なっています。商工会地区ではシステム内で発行依頼を行い、修正等を経て承認されたらシステム内に反映されるのに対し、商工会議所地区では商工会議所へ必要書類を持参し、修正等を経て承認されたらメール等でPDFが届くので、発行されたPDFファイルを電子申請システムへアップロードする形式です。

◇【創業型】で申請する場合の注意点

これまでは「創業から3年以内」とされていた要件が、今回の公募から「創業から1年以内」へと変更されています。今回申請の過去1年間の期間は、『2025年4月30日~2026年4月30』になります。この1年間に[支援を受けた日]と開業日の両方とも含まれていることが要件となります。
また、これまで事実上「売上発生・事業開始済み」が実質条件になっていた創業型において、「申請時点で創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者についても補助対象となりえる」という規定が明文化され、事業開始前でも申請可能になりました。

 

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